○へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給について

昭和46年2月25日

義教第22号

教育委員会教育長通知

各教育事務所長

へき地教育振興法及びへき地教育振興法施行規則の一部改正に伴い、栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例及び栃木県公立学校職員のへき地手当定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給に関する規則の一部を改正する規則が近く公布のうえ、昭和45年5月1日から適用される見込みであるので、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の事務処理について、別紙「へき地手当及びへき地手当に準ずる手当事務取扱要領」により遺漏のないよう行なわれたく通知します。

別紙

へき地手当及びへき地手当に準ずる手当事務取扱要領

1 目的

この要領は、栃木県公立学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第9条の2第9条の3に基づき支給するへき地手当及びへき地手当に準ずる手当の事務取扱いについて定めることを目的とする。

2 へき地手当の支給

(1) 給与条例第9条の2の規定により支給する。

(2) へき地学校及びこれに準ずる学校(以下「へき地学校等」という。)に勤務する職員の給料及び扶養手当の月額の合計額に当該職員の勤務するへき地学校等の級別の区分に応じ、支給割合を乗じて得た額とする。

(3) へき地学校等の級別区分は給与条例別表第3のとおりとする。

3 へき地手当に準ずる手当の支給

(1) 決定基準

ア へき地手当に準ずる手当は、職員が在勤地を異にする異動又は職員の勤務する学校の移転(以下「異動等」という。)に伴って住居を移転した場合において、当該異動等の直後に勤務する学校がへき地学校等又は別表第3に定める特別の地域に所在する学校(以下「へき地等学校」という。)に該当するとき支給する。

イ 新たにへき地等学校に該当することとなった学校に勤務する職員のうち、当該へき地等学校に該当することとなった日(以下「指定日」という。)前に当該学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転した者で指定日において当該異動の日から起算して3年を経過していないものについて支給する。

ウ 新たにへき地手当に準ずる手当を支給する場合又は支給されないこととなった場合は、別記様式1へき地手当に準ずる手当支給調書に該当する事項を記入して整理しておくものとする。また、決定内容に変更があった場合には、その事実の生じた年月日及び事由を、備考欄に記入(朱書)して整理しておくものとする。

(2) 支給

ア 支給額

へき地手当に準ずる手当の支給額は、栃木県公立学校職員のへき地手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給に関する規則(以下「規則」という。)第2条第3項により算出した額とする。具体的には、職員の給料及び扶養手当の月額の合計額に異動等の日から起算して5年に達するまでの間は4/100、同日から起算して5年に達した後は2/100を乗じて得た額とする。

イ 支給方法

(ア) 規則第9条により給料の支給方法に準じて支給する。

(イ) 職員が異動等に伴って住居を移転した日から開始する。

(ウ) 規則第2条第2項第1号第2号による事由が生じた場合は、当該各号に定める日をもってその支給は終わるものとする。

画像

へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給について

昭和46年2月25日 義教第22号

(昭和46年8月17日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年2月25日 義教第22号
昭和46年8月17日 義教第22号