○公益的法人等への職員の派遣に関する要綱

平成14年2月27日

人第249号

総務部長通知

各部局長

公益的法人等への職員の派遣に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)に基づき公共的団体に職員を派遣することに関し、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものである。

(職員の派遣)

第2条 知事は、公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年人事委員会規則第3号。以下「公益的法人等派遣規則」という。)第2条により規定された団体から職員(職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)又は地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職の給与の種類及び基準に関する条例(昭和27年栃木県条例第56号)(以下「給与条例等」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の派遣(一定期間、当該団体の業務に専ら従事させるため派遣することをいう。以下同じ。)について要請があったときは、職員の派遣をすることができる。

(派遣の申請)

第3条 職員の派遣を要請しようとする団体(以下「申請団体」という。)の代表者は、派遣される職員の申請団体における勤務内容及び勤務場所を明確にした上で、職員派遣申請書(別記様式第1号)に、当該団体の実施する事業及び組織の状況等が把握できる書類を添付して、知事に申請するものとする。

(派遣の取決め)

第4条 知事及び申請団体の代表者は、職員の派遣について協議の上、職員の派遣に関する取決め書(以下「取決め書」という。)を締結するものとする。ただし、既に取決め書を締結しており、内容に変更のない場合においては、改めて取決め書を締結することを要しないものとする。

2 職員の派遣期間中に、取決め書の内容に変更が生じる場合には、知事と職員派遣を受けた団体(以下「派遣先団体」という。)の代表者の協議により取決め書を改めて締結するものとする。

(職員の同意)

第5条 知事が職員を派遣させるに当たっては、派遣しようとする職員に対しあらかじめ申請団体との取決め内容及び勤務地を説明した上で、同意書(別記様式第2号)により本人の同意を得なければならない。

2 職員の派遣期間中に、取決め書の内容又は勤務地の変更により通勤事情が著しく困難になる場合には、改めて文書により本人の同意を得なければならない。

(派遣の決定)

第6条 知事は、取決め書を締結し、派遣しようとする職員の同意を得た後に、職員の派遣を決定するものとする。

2 職員の派遣を決定したときは、職員派遣決定通知書(別記様式第3号)により、申請団体へ通知するものとする。

3 職員の派遣を決定しなかったときには、その旨申請団体へ通知するものとする。

(報告事項)

第7条 前条の規定により、職員の派遣が決定した団体が、派遣された職員(以下「派遣職員」という。)を受け入れたときは、受け入れた月の15日までに派遣先団体における派遣職員の職名、職務内容及び勤務場所を知事に報告するものとする。

2 派遣先団体が、取決め書の変更を生じない範囲において、当該団体における派遣職員の職名、職務内容又は勤務場所を変更した場合においては、速やかに知事に報告するものとする。

3 知事は、派遣職員の有する身分及び職について変更があったときは、当該職員の派遣先団体に、その変更の内容を通知するものとする。

4 派遣先団体は、派遣職員の勤務状況を、次の表の左欄に定める勤務期間について、同表の右欄に定める提出日までに、派遣職員の勤務状況報告書(別記様式第4号)により、主管課に提出するものとする。

4月1日から6月30日まで

7月15日

7月1日から9月30日まで

10月15日

10月1日から12月31日まで

1月15日

1月1日から3月31日まで

4月15日

5 知事は、第1項第2項及び前項に掲げるもののほか、派遣職員に関し必要があると認める事項について、派遣先団体に報告を求めることができる。

(職員の派遣期間)

第8条 職員の派遣をする期間は、3年以内とする。ただし、知事が特に必要があると認める場合においては、文書により当該職員の同意を得てその期間を2年以内に限り延長することができる。

(派遣職員の発令)

第9条 職員の派遣は、原則として派遣先団体の主管課に所属する職員のうちから、派遣の命令をすることにより行うものとする。

(身分及び職)

第10条 派遣職員は、県の職員の身分及び職を有しながら、派遣先団体の業務に専ら従事するものとする。

(給与等の負担)

第11条 派遣先団体は、次の各号に掲げる経費を負担するものとする。

(1) 派遣職員の給与(公益的法人等派遣条例第4条の規定により県が支給する給与を除く。)の支払に要する経費

(2) 派遣職員に係る地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「共済組合法」という。)第113条及び第116条の規定に基づく負担金(短期給付に要する費用、介護納付金の納付に要する費用、退職等年金給付に要する費用、福祉事業に要する費用及び厚生年金保険事業に要する費用に充てる保険料に限る。)の納付に要する経費

(3) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「一元化法」という。)附則第75条第1項第3号の規定に基づく負担金の納付に要する経費

(4) 派遣職員に係る子ども・子育て支援法に基づく事業主拠出金の納付に係る経費

(5) 派遣職員の業務上又は通勤による負傷、疾病、廃疾又は死亡(以下「業務上の災害」という。)の補償に要する経費

(6) その他派遣職員の給与等に係る経費のうち、県が必要と認めた経費

(給与及び旅費の支給)

第12条 派遣職員の給与(公益的法人等派遣条例第4条の規定により県が支給する給与を除く。)は、当該職員を派遣しなかったものとみなして、県の給与に関する規程を適用した場合に、当該職員に支給されることとなる額を基礎にして知事が定める額(以下「知事が定める額」という。)を、派遣先団体が支給するものとする。ただし、派遣されない他の職員との権衡上必要と認められる給与を支給し、又は派遣職員に係る派遣先団体の職及び職務内容の特殊性に応じて当該団体の代表者が知事と協議して定める額を知事が定める額に加えて支給し、若しくは当該団体の業務の特殊性に基づき当該団体の代表者が知事と協議して団体独自の手当を支給することを妨げない。

2 派遣職員の旅費は、当該職員の派遣先団体の規程に基づき、当該派遣先団体が支給するものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第13条 派遣職員の勤務時間、休日、休暇等については、当該職員の派遣先団体の定めるところによる。

(服務)

第14条 派遣職員の服務については、当該職員の派遣先団体の定めるところによるほか、県の関係法令等が適用されるものとする。

2 派遣職員が育児休業を取得する場合においては、県と派遣先団体で協議するものとする。

(分限及び懲戒)

第15条 派遣職員に係る派遣期間中の事由に基づく分限及び懲戒処分は、派遣先団体の代表者から報告を受けて、知事が行うものとする。

(研修)

第16条 派遣職員の研修は、派遣先団体が実施するほか、県の研修計画に基づき県も実施することができるものとする。この場合において、派遣先団体は、研修参加に必要な服務上その他の便宜について配慮するものとする。

(健康管理)

第17条 派遣職員の健康管理は、派遣先団体が実施するほか、県の福利厚生事業計画に基づき県も実施することができるものとする。この場合において、派遣先団体は、県の福利厚生事業計画参加に必要な服務上その他の便宜について配慮するものとする。

(共済組合の掛金等)

第18条 派遣職員に係る共済組合法第113条及び第114条から第115条までの規定に基づく掛金(以下「共済掛金」という。)については、派遣先団体が給与の支給の際に控除して、地方職員共済組合(以下「共済組合」という。)に払い込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、派遣職員に係る共済掛金は、県が公益的法人等派遣条例第4条の規定による給与支給の際に控除して、共済組合に払い込むことができる。

3 派遣職員に係る共済組合法第113条及び第116条の規定に基づく費用の負担金の共済組合への払い込みは次のとおりとする。

(1) 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担、基礎年金拠出金に係る負担に要する費用及び共済組合の事務に要する費用の負担金については、県が共済組合に払い込むものとする。

(2) 短期給付に要する費用、介護納付金の納付に要する費用、退職等年金給付に要する費用、福祉事業に要する費用及び厚生年金保険事業に要する費用に充てる保険料の負担金については、派遣先団体が共済組合に払い込むものとする。

4 一元化法附則第75条第1項第3号の規定に基づく負担金については、派遣先団体が共済組合に払い込むものとする。

5 派遣職員に係る地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「長期給付等施行法」という。)第96条第1項の規定に基づく追加費用に要する負担金については、県が共済組合に払い込むものとする。

6 派遣職員に係る子ども・子育て支援法に基づく事業主拠出金については、派遣先団体が共済組合に払い込むものとする。

(災害補償等)

第19条 派遣職員の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付により行うものとする(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人(以下「一般地独法人」という。)への派遣職員を除く。)この場合において、その補償給付の額が、当該派遣職員に地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災法」という。)に基づく公務上の災害又は通勤による災害(以下「公務上の災害」という。)に対する補償が適用されるものとした場合に給付されることとなる額を下回るときは、当該派遣先団体は、その差額を当該職員に支給するものとする。

2 一般地独法人への派遣職員の災害補償は、地公災法に基づく保険給付により行うものとする。

3 派遣職員の災害は、当該災害を公務上の災害とみなして、関係規程を適用するものとする。

(損害賠償)

第20条 派遣職員が、その業務を行うに当たって、他人に損害を与えたときの賠償の責任は、派遣先団体が負うものとする。

(職員の退職派遣)

第21条 公益的法人等派遣規則第7条により規定された団体の長から知事に対して職員の退職派遣(給与条例等の適用を受ける職員を一定期間、当該団体の業務に専ら従事させるため退職派遣することをいう。以下同じ。)について申請があったときは、知事は職員に対して、当該団体との間で取り決めた内容に従って当該団体の業務に従事するよう要請するものとする。

2 当該職員は、知事の要請に応じて退職し、当該団体の業務に従事することとする。

(職員の同意)

第22条 知事が職員に退職派遣を要請するに当たっては、退職派遣しようとする職員に対しあらかじめ派遣先団体との取決め内容及び勤務地を説明した上で、退職願(別記様式第5号)により本人の同意を得なければならない。

2 職員を退職派遣する期間(以下「退職派遣期間」という。)中に取決め書の内容又は勤務地の変更により通勤事情が著しく困難になる場合には、改めて文書により本人の同意を得なければならない。

(職員の退職派遣期間)

第23条 退職派遣期間は、3年以内とする。

(退職派遣者の採用)

第24条 知事は、退職派遣する職員(以下「退職派遣者」という。)について、退職派遣期間が満了した場合には、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項及び公益的法人等派遣条例第14条に掲げる場合を除き、速やかに当該退職派遣者を採用するものとする。

(給与等の負担)

第25条 退職派遣者を受け入れた法人(以下「退職派遣先団体」という。)は、次の各号に掲げる経費を負担するものとする。ただし、県は派遣先団体の業務及び財政状況等諸般の事情により、当該派遣先団体による当該負担が困難であると認められるときは、県施策との関連性を検討の上、予算の範囲内で当該負担に要する経費の全部又は一部を交付することができる。

(1) 退職派遣者の給与の支払に要する経費

(2) 退職派遣者に係る共済組合法第113条及び第116条の規定に基づく負担金の納付に要する経費

(3) 一元化法附則第75条第1項第3号の規定に基づく負担金

(4) 退職派遣者に係る子ども・子育て支援法に基づく事業主拠出金の納付に係る経費

(5) 退職派遣者の業務上の災害の補償に要する経費

(6) その他、退職派遣者の給与に係る経費のうち、県と派遣先団体で協議の上交付が必要と認めた経費

(退職派遣者の健康保険)

第26条 退職派遣者については、派遣先団体の加入する健康保険が適用されるものとする。

(退職派遣者に係る分限及び懲戒)

第27条 退職派遣者に係る退職派遣期間中に分限又は懲戒処分となる事由が生じた場合には、その取扱いについて派遣先団体が県と協議するものとする。

(共済組合の掛金等)

第28条 退職派遣者に係る共済掛金のうち長期給付に要する費用に係る掛金については、派遣先団体が給与の支給の際に控除して、共済組合に払い込むものとする。

2 退職派遣者に係る共済組合法第113条及び第116条の規定に基づく負担金のうち長期給付に要する費用に係る負担金の共済組合の払込みについては、以下のとおりとする。

(1) 基礎年金拠出金に係る負担に要する費用及び組合の事務に要する費用の負担金については、県が共済組合に払い込むものとする。

(2) 退職等年金給付に要する費用及び厚生年金保険事業に要する費用に充てる保険料の負担金については、派遣先団体が共済組合に払い込むものとする。

3 一元化法附則第75条第1項第3号の規定に基づく負担金については、派遣先団体が共済組合に払い込むものとする。

4 退職派遣者に係る長期給付等施行法第96条第1項の規定に基づく追加費用については、県が共済組合に払い込むものとする。

5 退職派遣者に係る子ども・子育て支援法に基づく事業主拠出金については、派遣先団体が共済組合に払い込むものとする。

(準用)

第29条 第3条及び第4条第6条及び第7条第12条及び第13条第14条第2項第16条及び第17条並びに第19条及び第20条の規定は、退職派遣者について準用する。

(その他)

第30条 この要綱に定めるもののほか、派遣職員及び退職派遣者に関する取扱いについて必要な事項は、第4条に規定する取決め書により定めるものとする。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第23条から第30条までの規定は、同年3月31日から施行する。

(平成15年人第237号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年人第200号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年人第289号)

この要綱は、平成23年2月16日から施行する。

(平成27年人第242号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

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公益的法人等への職員の派遣に関する要綱

平成14年2月27日 人第249号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成14年2月27日 人第249号
平成15年3月25日 人第237号
平成16年2月17日 人第200号
平成20年12月1日 種別なし
平成23年2月16日 人第289号
平成27年9月24日 人第242号
令和3年3月23日 人第509号