○栃木県本庁舎職員駐車場管理要領
平成21年9月16日
管第215号
(目的)
第1条 この要領は、栃木県庁舎管理規則(平成8年栃木県規則第16号)第13条及び栃木県本庁舎管理要綱(平成8年4月1日実施。以下「要綱」という。)第21条の規定に基づき、職員駐車場の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(利用できる者の範囲)
第2条 職員駐車場を利用できる者は、要綱第2条に規定する本庁舎及び栃木県企業局組織規程(昭和31年栃木県電気事業管理規程第1号)第2条に規定する企業局本庁を勤務場所とする栃木県職員(会計年度任用職員及び本庁舎の使用を許可された団体等の事務室で執務する職員を除く。以下「本庁勤務職員」という。)で、通勤のため自動車を使用する各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者で、他の交通機関の利用が困難な者
(2) 自動車による通勤距離が片道20キロメートル以上の者
(3) 住居から最寄りの交通機関までの距離が2キロメートル以上の者
(4) 最寄りの交通機関の平日の運行回数が1日10往復以下の者
(5) 自動車による通勤時間が、交通機関を利用した場合(乗り換えの待ち時間を含む。)に比べて1時間以上短縮される者
(6) 交通機関を利用した場合、2回以上の乗り換えが必要となる者
(7) 前各号のほか、所属長が職員駐車場を利用する必要があると認めた者
(利用の申込み)
第3条 職員駐車場を利用しようとする者は、駐車場利用承認申請書(別記様式第1号)(以下「承認申請書」という。)を所属長の確認を受けて庁舎管理者に提出しなければならない。
(利用承認の期間)
第5条 庁舎管理者が職員駐車場の利用を承認する期間は、月初から月末までの月単位で1月以上1年以内とする。ただし、庁舎管理者がやむを得ないと認めた場合は、日単位で職員駐車場の利用を承認することができる。
(利用証の再交付)
第6条 職員駐車場利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、職員駐車場を利用する車両の変更等、利用証記載内容に変更が生じたとき若しくは利用証を紛失、汚損又はき損したときは、駐車場利用承認証再交付申請書(別記様式第3号)(以下「再交付申請書」という。)を所属長の確認を受けて庁舎管理者に提出しなければならない。
2 庁舎管理者は、前項の再交付申請書を受理したときは、内容を審査し、利用者に利用証を交付するものとする。
(利用の中止)
第7条 利用者は、承認期間満了前に職員駐車場の利用を中止しようとするときは、あらかじめ駐車場利用中止届(別記様式第4号)(以下「中止届」という。)を所属長の確認を受けて庁舎管理者に提出しなければならない。
2 庁舎管理者は、前項の中止届を受理したときは、利用中止に係る必要な手続きを行うものとする。
(利用料)
第8条 利用料は、次の表のとおりとする。
号 | 区分 | 利用料 | 備考 |
1 | 利用承認期間が月単位で1月以上1年以内の利用者 | 月額 3,000円 |
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2 | 利用承認期間が日単位の利用者 | 日額 150円 | 30日間までごとに3,000円を上限とする。 |
2 利用承認期間が月単位で1月以上1年以内の利用者(以下「定期利用者」という。)は、前項の表第1号の利用料を毎月15日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後のその日に最も近い日曜日等以外の日)までに、口座振替により納付しなければならない。
3 利用承認期間が日単位の利用者(以下「臨時利用者」という。)は、第1項の表第2号の利用料を県が指定した日までに、県が発行する納入通知書により納付しなければならない。
4 定期利用者が月の中途で利用を中止した場合の利用料は、中止した日の属する月に係る分までとする。
5 臨時利用者が利用承認期間満了の日前に利用を中止した場合、第1項の規定により算定した利用料は、変更しない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用証は、フロントダッシュボード上の確認しやすい位置に掲示すること。
(2) 整然と駐車し、他の利用者の通行及び駐車を妨げないこと。
(3) 騒音の防止及び安全運転に努めること。
(4) その他、職員駐車場の秩序の維持及び美観の保持に努めること。
(承認の取消し)
第10条 利用者が、前条各号のいずれかを遵守しない場合又は利用料を納付期限までに納付しない場合、庁舎管理者は、その利用者に対する承認を取り消すことができる。
2 定期利用者が前項の規定により承認を取り消された場合の利用料は、取り消された日の属する月に係る分までとする。
(利用料の返還)
第11条 納付された利用料は、返還しない。ただし、利用者の責に帰さない理由により、職員駐車場の利用ができなくなった場合は、利用料の全部又は一部を利用者に返還することができる。
2 前項の規定により返還する利用料には、利子を付さない。
(事故等の免責)
第12条 県は、職員駐車場内で発生した事故等により利用者が受けた被害について、その責めを一切負わない。
(特例)
第13条 庁舎管理者は、第2条の規定に該当する者が職員駐車場を利用することが困難と認められる場合は、要綱第18条に規定する駐車場(職員駐車場を除く。)の利用を承認することができる。
2 庁舎管理者は、要綱第2条に規定する本庁舎に勤務する職員のうち、会計年度任用職員及び本庁舎の使用を許可された団体等の事務室で執務する者が、第2条(1)及び(7)に該当すると認められる場合は、要綱第18条に規定する駐車場の利用を承認することができる。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、職員駐車場の管理に関して必要な事項は、庁舎管理者が別に定めるものとする。
附則
1 この要領は、平成21年10月1日から実施する。
2 栃木県職員駐車場管理要領(平成10年4月1日実施)は、廃止する。
附則
この要領は、平成22年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成27年10月1日から実施する。
附則(平成29年管第43号)
この要領は、平成29年5月1日から実施する。
附則(令和2年4月1日)
この要領は、令和2年4月1日から実施する。