○超勤代休時間の指定及び超過勤務手当の支給の取扱いについて

平成22年3月31日

人委第220号

人事委員会委員長通知

このことについて、下記のとおり取り扱うこととしたので、平成22年4月1日以降は、これによってください。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間外にした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた日後に職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「給与条例」という。)第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に異動のあった職員に対して、勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により同項に規定する超勤代休時間(以下「超勤代休時間」という。)を指定する場合の超過勤務手当の額の算定に当たっては、給与条例第15条第5項に規定する超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間については、給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間のうち、当該異動前の時間から順次超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間とされたものとする。この場合において、異動が2以上あったときは、同項の規定の適用を受ける時間のうち、先の異動前の時間から順次当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間とされたものとする。

超勤代休時間の指定及び超過勤務手当の支給の取扱いについて

平成22年3月31日 人事委員会第220号

(令和元年10月31日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成22年3月31日 人事委員会第220号
平成23年3月4日 人事委員会第198号
令和元年10月31日 人事委員会第125号の3