○超勤代休時間の指定及び超過勤務手当の支給の取扱いについて
平成22年3月31日
教職第472号
教育委員会教育長通知
各市町教育委員会教育長
各教育事務所長
各県立学校長
このことについて、下記のとおり取り扱うこととしたので、平成22年4月1日以降は、これによってください。
記
学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号。以下「勤務時間等条例」という。)第7条第2項に規定する正規の勤務時間外にした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた日後に栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「給与条例」という。)第11条の5第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に異動のあった職員に対して、勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により同項に規定する超勤代休時間(以下「超勤代休時間」という。)を指定する場合の超過勤務手当の額の算定に当たっては、給与条例第10条の2第5項に規定する超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間については、給与条例第10条の2第4項の規定の適用を受ける時間のうち、当該異動前の時間から順次超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間とされたものとする。この場合において、異動が2以上あったときは、同項の規定の適用を受ける時間のうち、先の異動前の時間から順次当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間とされたものとする。