○足利県立自然公園の特別地域内における行為の許可基準の特例

平成12年4月21日

栃木県告示第279号

栃木県立自然公園条例施行規則(昭和33年栃木県規則第56号)第15条の2第30項の規定に基づき、足利県立自然公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例を次のように定める。

1 許可基準の特例を適用する地域

足利市本城3丁目の一部

なお、当該地域を表示した図面は、栃木県環境森林部自然環境課及び栃木県県南環境森林事務所において縦覧に供する。

2 基準の特例

(1) 1の地域において行われる栃木県立自然公園条例施行規則(以下「規則」という。)第15条の2第2項本文に規定する行為については、同項中「13メートル」とあるのは「20メートル」と読み替えて同項の規定を適用する。

(2) 1の地域において行われる規則第15条の2第4項本文に規定する行為に係る栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号。以下「条例」という。)第19条第4項の基準は、規則第15条の2第1項第2号から第5号まで並びに第4項第1号第8号及び第11号の規定の例によるほか、建築物の高さが50メートル(その高さが現に50メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)をえないものであることとする。ただし、同項ただし書に規定する場合に該当する場合は、この限りでない。

(3) 1の地域において行われる規則第15条の2第5項本文に規定する行為に係る条例第19条第4項の基準は、規則第15条の2第1項第2号から第5号まで並びに第4項第1号及び第5項第1号の規定の例によるほか、建築物の高さが50メートル(その高さが現に50メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。ただし、同項ただし書に規定する場合に該当する場合は、この限りでない。

(4) 1の地域において行われる規則第15条の2第6項本文に規定する行為に係る条例第19条第4項の基準は、規則第15条の2第1項第2号から第5号まで及び第4項第11号の規定の例によるほか、建築物の高さが20メートル(その高さが現に20メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。ただし、同項ただし書に規定する場合に該当する場合は、この限りでない。

改正文(平成23年告示第191号)

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成27年告示第373号)

平成27年9月1日から適用する。

改正文(令和5年告示第264号)

令和5年7月1日から適用する。

足利県立自然公園の特別地域内における行為の許可基準の特例

平成12年4月21日 告示第279号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第6章 自然環境
沿革情報
平成12年4月21日 告示第279号
平成23年3月31日 告示第191号
平成27年7月31日 告示第373号
令和5年6月30日 告示第264号