○八溝県立自然公園の特別地域内における行為の許可基準の特例
平成12年4月21日
栃木県告示第280号
栃木県立自然公園条例施行規則(昭和33年栃木県規則第56号)第15条の2第30項の規定に基づき、八溝県立自然公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例を次のように定める。
1 許可基準の特例を適用する地域
大田原市堀之内の一部
なお、当該地域を表示した図面は、栃木県環境森林部自然環境課及び栃木県県北環境森林事務所において縦覧に供する。
2 基準の特例
(1) 1の地域において行われる栃木県立自然公園条例施行規則(以下「規則」という。)第15条の2第4項本文に規定する行為については、同項第6号の表中「
第3種特別地域 | 20パーセント以下 |
」とあるのは「
第3種特別地域 | 40パーセント以下 |
」と読み替えて同項の規定を適用する。
(2) 1の地域において行われる規則第15条の2第5項本文に規定する行為については、同項第2号の表中「
第3種特別地域 | 20パーセント以下 |
」とあるのは「
第3種特別地域 | 40パーセント以下 |
」と読み替えて同項の規定を適用する。
改正文(平成23年告示第192号)抄
平成23年4月1日から適用する。
改正文(平成27年告示第374号)抄
平成27年9月1日から適用する。
改正文(令和5年告示第265号)抄
令和5年7月1日から適用する。