○益子県立自然公園の特別地域内における行為の許可基準の特例

平成15年4月1日

栃木県告示第215号

栃木県立自然公園条例施行規則(昭和33年栃木県規則第56号)第15条の2第30項の規定に基づき、益子県立自然公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例を次のように定める。

1 許可基準の特例を適用する地域

(1) 芳賀郡益子町大字益子内国有林茨城森林管理署第291林班及び第292林班の各一部

(2) 芳賀郡益子町大字益子の一部

なお、当該地域を表示した図面は、栃木県環境森林部自然環境課及び栃木県県東環境森林事務所において縦覧に供する。

2 基準の特例

(1) 1の(1)の地域において行われる栃木県立自然公園条例施行規則(以下「規則」という。)第15条の2第15項に規定する行為については、同項第2号中「いずれかに適合するものであること」とあるのは、「いずれかに適合するものであること。ただし、国有林野内における森林施業については、この限りでない」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(2) 1の(2)の地域において行われる規則第15条の2第1項に規定する行為については、同項ただし書中「公益上」とあるのは、「公益上若しくは寺社の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(3) 1の(2)の地域において行われる規則第15条の2第6項に規定する行為については、同項ただし書中「第2項ただし書に規定する行為に該当するもの」とあるのは、「既存建築物の改築等又は寺社の管理運営上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築であって、第1項第5号に掲げる基準に適合するもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(4) 1の(2)の地域において行われる規則第15条の2第13項に規定する行為については、同項第1号ウ中「公益上」とあるのは、「公益上若しくは寺社の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(5) 1の(2)の地域において行われる規則第15条の2第14項に規定する行為については、同項中「前項各号」とあるのは「益子県立自然公園の特別地域内における行為の許可基準の特例(平成15年4月1日栃木県告示第215号)2(4)の規定により読み替えられた前項各号」と、同項第2号イ中「公益上」とあるのは、「公益若しくは寺社の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。

改正文(平成23年告示第193号)

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成27年告示第375号)

平成27年9月1日から適用する。

改正文(令和5年告示第266号)

令和5年7月1日から適用する。

益子県立自然公園の特別地域内における行為の許可基準の特例

平成15年4月1日 告示第215号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第6章 自然環境
沿革情報
平成15年4月1日 告示第215号
平成23年3月31日 告示第193号
平成27年7月31日 告示第375号
令和5年6月30日 告示第266号