○市町村の合併に伴う栃木県議会の議員の選挙区の特例に関する条例
平成23年6月17日
栃木県条例第22号
市町村の合併に伴う栃木県議会の議員の選挙区の特例に関する条例をここに公布する。
市町村の合併に伴う栃木県議会の議員の選挙区の特例に関する条例
この条例の施行の日以後に行われる市町村の合併により郡市の区域の変更を生ずる場合における栃木県議会の議員の選挙区は、市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第21条第1項の規定により、当該市町村の合併が行われた日から平成23年4月10日に行われた一般選挙により選挙された栃木県議会の議員の任期が満了する日までの間に行われる選挙(任期満了による一般選挙を除く。)及び当該選挙により選挙された栃木県議会の議員の任期が満了する日までの間に行われる選挙(一般選挙を除く。)に限り、なお従前の選挙区によるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 栃木県議会の議員の選挙区の特例に関する条例(平成16年栃木県条例第65号)
(2) 市町村の合併に伴う栃木県議会の議員の選挙区の特例に関する条例(平成22年栃木県条例第18号)