○栃木県スポーツ推進審議会条例

平成23年10月19日

栃木県条例第27号

栃木県スポーツ推進審議会条例をここに公布する。

栃木県スポーツ推進審議会条例

栃木県スポーツ振興審議会条例(昭和37年栃木県条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、栃木県スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

(令4条例37・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平30条例10・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、生活文化スポーツ部において処理する。

(令4条例37・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に任命される審議会の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成24年7月6日までとする。

(平成30年条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に栃木県水防協議会、栃木県立図書館協議会、栃木県固定資産評価審議会、栃木県地方薬事審議会、栃木県職業能力開発審議会、栃木県開発審査会、栃木県立美術館評議員会、栃木県文化財保護審議会、栃木県立博物館協議会、栃木県障害者施策推進審議会、栃木県環境審議会、栃木県事業認定審議会、栃木県男女共同参画審議会、栃木県人権施策推進審議会、栃木県景観審議会、栃木県青少年健全育成審議会、栃木県文化振興審議会若しくは栃木県スポーツ推進審議会の委員、栃木県社会教育委員又は栃木県いじめ問題対策委員会、栃木県薬物指定審査会若しくは栃木県障害者差別解消推進委員会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。

(令和4年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県スポーツ推進審議会条例

平成23年10月19日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
平成23年10月19日 条例第27号
平成30年3月26日 条例第10号
令和4年12月22日 条例第37号