○特別休暇の取扱いについて

平成23年4月28日

人委第23号

人事委員会事務局長通知

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年栃木県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第11条に定める特別休暇の運用に関し、規則及び運用通知(「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の運用について」(平成7年3月31日付け人委第230号)をいう。以下同じ。)の解釈、休暇の運用に当たっての留意事項等について下記のとおり通知しますので、職員への周知方よろしくお願いします。

なお、これに伴い、「特別休暇の取扱いについて」(平成15年3月25日付け人委第220号)は廃止します。

1 ボランティア休暇について(規則第11条第1項第4号)

(1) 規則・運用通知の解釈

ア 規則第11条第1項第4号の「報酬を得ないで」とは、交通費等の実費弁償以外に活動の対価として金品を得るような場合はもちろんのこと、いわゆるボランティア切符のような将来的な見返りを期待するような場合も休暇の対象とはならないという趣旨であること。

イ 同号アに定める「被災地又はその周辺の地域」について、運用通知第6の第5項により「被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県」とされているが、同号アに掲げる活動は被災地における活動が原則であるので、被災者が避難してきていないような場合にまで近隣の都道府県を休暇の対象とするという趣旨ではないこと。

ウ 同号イに定める施設における活動は、各施設によってボランティアの位置づけが区々であるが、当該施設においてボランティアが行うものとして位置づけられているものであればこの休暇の対象となること。

また、この休暇の対象となる活動からは「専ら親族に対する支援となる活動」は除外されているが、親族が入所または通所している施設における活動であっても、その活動が当該施設においてボランティアが行うものとして位置づけられているものであり、職員がボランティアとして参加するものであれば、この休暇の対象として差し支えないこと。なお、ここでいう親族とは、民法第725条にいう親族である6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族であること。

エ 同号エの「常態として日常生活を営むのに支障のある」とは、その者にとっての普通の状態が日常生活を営むのに支障の生じているということであり、短期間で治癒するような負傷、疾病などにより支障の生じているものに対する看護等については、休暇の対象とはならないこと。

オ 在宅の障害者等を支援する活動に仲介団体(社会福祉協議会等)の紹介により参加する場合には、事前に当該障害者等の日常生活に支障の生じている状態を把握できないことがあり得るが、仲介団体がボランティア活動により支援を行う対象としている者については、「常態として日常生活を営むのに支障のある」者に該当するものとみて、活動の計画を明らかにする書類の当該障害者等の状態に関する記述を省略することができることとし、その活動が訪問介護等日常生活を支援するものであれば休暇の対象として差し支えないこと。

カ ボランティア活動のため遠隔の地に赴く場合にあっては、活動期間と往復に要する期間が連続する場合でこれらを合わせて日数が5日の範囲内であれば、当該往復に要する期間についても休暇の対象となること。

キ この休暇は他の特別休暇と同様に日、時間又は分を単位として取り扱うが、活動に参加する時間が1日の勤務時間の一部であることから時間又は分を単位として休暇を請求、承認する場合であっても、「5日」のうち1日分を使用したこととなること。

ク ボランティア活動のための事前講習等に参加する場合については、1日の全部が講習等であり実際の活動を伴わない場合には、その日については休暇の対象とならないが、実際に活動を行う日の一部の時間が講習等に充てられている場合には、その時間についても休暇の対象となること。

(2) 休暇使用に当たっての留意事項

ア この休暇を使用してボランティア活動を行うに当たっては、地方公務員法等の規定に抵触することのないよう留意するとともに、地方公務員として行政の政治的中立性等の観点から県民の誤解を招くことのないよう注意すること。

イ ボランティア休暇は特別休暇の一形態であり、休暇を使用して活動中の不慮の事故に起因する負傷等は、公務災害の対象とはならない。このため、ボランティア活動中の安全には十分注意を払う必要があるが、活動中の不慮の事故により、職員自身が負傷する場合や他人の物を破損してしまう可能性もあることから、予めボランティア活動保険に加入しておくことが望まれること。

2 結婚休暇について(規則第11条第1項第5号及び運用通知第6特別休暇関係第9項)

(1) 「結婚の日」とは、社会的に結婚したと認められる日であり、「婚姻届の日」「結婚式の日」等がこれに当たり、例えば、婚姻届も出さず、結婚式も行わないというような場合における「結婚の日」については、社会通念に基づき個別に休暇の承認権者が判断することとする。

(2) 結婚休暇の承認を請求する職員に「結婚の日」とし得る日が複数ある場合、いずれの日を「結婚の日」とするかは、当該職員が選択することができるものとする。

3 育児休暇について(規則第11条第1項第11号)

男子職員の場合、規則第11条第1項第11号の休暇は、当該男子職員の配偶者と同一時間帯に取得することはできないこと。

4 子の看護休暇について(規則第11条第1項第12号の3)

(1) 「負傷、疾病」とは、その程度や特定の症状に限るものではなく、風邪、発熱等を含めてあらゆる負傷、疾病が含まれること。

看護の内容は、負傷、疾病による治療、療養中の看病及び通院等の世話をいい、後遺障害の機能回復訓練(リハビリ)の介助は含まないこと。

(2) 「勤務しないことが相当」とは、他に看護可能な家族等がいる場合であっても、職員がこの看護を行う必要があり、実際にその看護に従事する場合には、認められるものとなること。

子供の負傷、疾病の確認については、特段、医師の診断書等の提出を義務づけることはせず、基本的には任命権者が個別に判断することとする。なお、必要に応じて医師の診断書等の提出を求めることは妨げないこと。

特別休暇の取扱いについて

平成23年4月28日 人事委員会第23号

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成23年4月28日 人事委員会第23号
平成25年3月18日 人事委員会第179号