○悪臭防止法の規定に基づく規制地域及び規制基準
平成24年2月14日
栃木県告示第71号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定に基づく工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し、同法第4条第2項に規定する規制基準を次の2のとおり定め、平成24年3月31日から適用する。
なお、悪臭防止法の規定に基づく規制地域及び悪臭物質の規制基準(平成3年栃木県告示第508号)は、平成24年3月30日限り、廃止する。
1 規制地域
規制地域は、次のとおりとする。
市町村名 | 地域 | 区域の区分 |
上三川町 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)のうち第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域 | 指数15区域 |
用途地域のうち工業地域及び工業専用地域 | 指数18区域 | |
益子町 | 用途地域のうち第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域及び準工業地域 | 指数15区域 |
用途地域のうち工業専用地域 | 指数18区域 | |
茂木町 | 用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域及び準工業地域 | 指数15区域 |
市貝町 | 用途地域のうち第1種住居地域 | 指数15区域 |
用途地域のうち工業専用地域 | 指数18区域 | |
芳賀町 | 用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第1種住居地域及び第2種住居地域 | 指数15区域 |
用途地域のうち工業専用地域 | 指数18区域 | |
壬生町 | 用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域、別図10に区画した地域並びに別表に掲げる地域 | 指数15区域 |
用途地域のうち工業地域及び工業専用地域 | 指数18区域 | |
野木町 | 用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び工業地域 | 指数15区域 |
用途地域のうち工業専用地域 | 指数18区域 | |
塩谷町 | 用途地域のうち第1種住居地域、近隣商業地域及び工業地域並びに別表に掲げる地域 | 指数15区域 |
用途地域のうち準工業地域及び工業専用地域 | 指数18区域 | |
高根沢町 | 用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び工業地域 | 指数15区域 |
用途地域のうち工業専用地域 | 指数18区域 | |
那須町 | 用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びに別表に掲げる地域 | 指数15区域 |
那珂川町 | 用途地域のうち第1種住居地域、近隣商業地域及び準工業地域 | 指数15区域 |
備考 この表において、指数15区域とは、規制地域のうち次項第1号の規定によりその区域に適用される規制基準(大気の臭気指数)が15である区域をいい、指数18区域とは、規制地域のうち同号の規定によりその区域に適用される規制基準(大気の臭気指数)が18である区域をいう。
(別図1から別図11までは、省略し、栃木県環境森林部環境保全課及び関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。)
2 規制基準
規制地域内の区域の区分及び規制基準は、次のとおりとする。
1 事業場の敷地境界線の地表における規制基準
区域の区分 | 規制基準(大気の臭気指数) |
指数15区域 | 15 |
指数18区域 | 18 |
2 事業場の煙突その他の気体排出施設から排出される悪臭原因物である気体の当該排出施設の排出口における規制基準
前号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2第1号に定める方法により算出した臭気排出強度又は同条第2号に定める方法により算出した臭気指数とする。
3 事業場から排出される悪臭原因物である水の当該事業場の敷地外における規制基準
第1号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数とする。
改正文(平成24年告示第163号)抄
平成24年4月1日から適用する。
改正文(平成26年告示第130号)抄
平成26年4月5日から適用する。ただし、1の項の表野木町の項の改正規定は同年3月28日から、別表那須町の項の改正規定は同年4月1日から適用する。
改正文(平成28年告示第167号)抄
平成28年4月1日から適用する。ただし、別表壬生町の項の改正規定、同表塩谷町の項の改正規定及び同表那須町の項の改正規定(「、那須町立高久中学校」を削る部分に限る。)は、同年3月29日から適用する。
改正文(平成31年告示第140号)抄
平成31年4月1日から適用する。
改正文(令和2年告示第177号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年告示第155号)抄
令和3年4月1日から適用する。ただし、別表壬生町の項の改正規定(「やすづか幼稚園」を「認定こども園やすづか幼稚園」に改める部分及び「おもちゃのまち幼稚園」を「幼稚園型認定こども園おもちゃのまち幼稚園」に改める部分に限る。)及び同表那須町の項の改正規定(「那須幼稚園」を「認定こども園那須幼稚園」に改める部分に限る。)は、同年3月26日から適用する。
改正文(令和4年告示第130号)抄
令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和5年告示第91号)抄
令和5年4月1日から適用する。
別表
(平26告示130・平28告示167・平30告示172・平31告示140・令2告示177・令3告示155・令4告示130・令5告示91・一部改正)
壬生町 | 壬生町立壬生中学校、壬生町立南犬飼中学校、壬生町立壬生北小学校、壬生町立羽生田小学校、壬生町立稲葉小学校、たちばな幼稚園、認定こども園やすづか幼稚園、幼稚園型認定こども園おもちゃのまち幼稚園、認定こども園くにや幼稚園、ありんこ保育園、壬生寺第二保育園、幼保連携型認定こども園メリーランド保育園、障害者支援施設せせらぎ、特別養護老人ホームしもつけ荘及び介護老人保健施設みなと荘のそれぞれ周囲100メートル以内の区域 |
塩谷町 | 日々輝学園高等学校、塩谷町立塩谷中学校、ふにゅう保育園、おおみや保育園及び塩谷町立認定しおやこども園のそれぞれ周囲100メートル以内の区域 |
那須町 | 幸福の科学学園高等学校・中学校、那須町立那須中学校、那須町立東陽小学校、那須町立学びの森小学校、那須町立高久小学校、那須町立田代友愛小学校、那須町立那須高原小学校、那須みふじ幼稚園、認定こども園那須幼稚園、那須町立黒田原第2保育園、那須町立伊王野保育園、那須高原保育園、那須町立千振保育園、なすのそら保育園、特別養護老人ホームゆたか苑、特別養護老人ホーム寿山荘那須、特別養護老人ホームなすの苑、地域密着型特別養護老人ホームあしの苑、養護老人ホーム聖園那須老人ホーム、那須高原病院及び見川医院のそれぞれ周囲100メートル以内の区域 |