○栃木県予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定める条例

平成24年6月15日

栃木県条例第33号

栃木県予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定める条例をここに公布する。

栃木県予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第152条第1項第3号及び第4項第2号の規定に基づき、予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定めるものとする。

(令第152条第1項第3号の条例で定める法人)

第2条 令第152条第1項第3号の条例で定める法人は、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

(令第152条第4項第2号の条例で定める法人)

第3条 令第152条第4項第2号の条例で定める法人は、県がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定める条例

平成24年6月15日 条例第33号

(平成24年6月15日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成24年6月15日 条例第33号