○栃木県人事評価実施規程
平成24年9月28日
/栃木県/栃木県公営企業/栃木県教育委員会/栃木県人事委員会/栃木県監査委員/栃木県議会/訓令第1号
知事部局
労働委員会事務局
企業局
教育委員会事務局
県立学校
学校以外の教育機関
人事委員会事務局
監査委員事務局
議会事務局
栃木県人事評価実施規程を次のように定める。
栃木県人事評価実施規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28/訓令/公企訓令/教委訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/4・一部改正)
(対象職員の範囲)
第2条 人事評価は、一般職に属する職員(任命権者が定める職員を除く。以下「対象職員」という。)について実施する。
(人事評価の方法)
第3条 人事評価は、能力・姿勢評価(職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号)第4条第1項第1号に規定する能力・姿勢評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(同号に規定する業績評価をいう。以下同じ。)によるものとする。
2 能力・姿勢評価は、4月1日から翌年3月31日までの期間を評価期間とし、当該評価期間において現実に対象職員が職務遂行の中でとった行動を、標準職務遂行能力の類型を示す項目として任命権者が定める項目ごとに、当該項目に係る能力及び取組姿勢が具現化されるべき行動として任命権者が定める行動に照らして、当該対象職員が発揮した能力の程度及び当該対象職員が示した職務遂行に係る取組姿勢を評価することにより行うものとする。
3 業績評価は、4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年3月31日までの期間をそれぞれ評価期間とし、当該評価期間において対象職員が果たすべき役割について、業績に関する目標を定めることその他の方法により当該対象職員に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価すること、及び当該職務遂行の過程を評価することにより行うものとする。
4 前3項の規定により難い場合における人事評価の方法については、これらの規定にかかわらず、任命権者が別に定める。
(平28/訓令/公企訓令/教委訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/4・一部改正)
(人事評価の手続)
第4条 対象職員は、任命権者が定める評価項目(以下「評価項目」という。)ごとに、当該評価期間における自己評価を行うものとする。
3 評価者は、評価項目ごとに、当該評価期間における対象職員の評価を行うものとする。
5 前各項の規定により難い場合における人事評価の手続については、これらの規定にかかわらず、任命権者が別に定める。
(人事評価の結果の開示等)
第5条 評価者は、任命権者の定めるところにより、対象職員に対し、人事評価の結果の開示に関し必要な措置を講ずるとともに、当該人事評価の結果に基づき適切な指導及び助言を行うものとする。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行後最初に実施される人事評価における能力・姿勢評価の評価期間は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成24年10月1日から平成25年3月31日までの期間とする。
附則(平成28年/訓令/公企訓令/教委訓令/人委訓令/監委訓令/議会訓令/第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。