○県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例

平成24年12月28日

栃木県条例第52号

県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例をここに公布する。

県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第31条において準用する法第12条第1項及び第2項並びに法第31条及び第34条第1項において準用する法第19条第3項の規定に基づき、県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(布設工事監督者を置かなければならない水道の布設工事)

第3条 法第31条において準用する法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、次に掲げるものとする。

(1) 水道施設の新設の工事

(2) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(3) ちんでん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第4条 法第31条において準用する法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者として規則で定める者

(平31条例9・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第5条 法第31条及び第34条第1項において準用する法第19条第3項の条例で定める資格(1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道に係る資格を除く。)は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定による資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者として規則で定める者

2 法第34条第1項において準用する法第19条第3項の条例で定める資格(1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道に係る資格に限る。)は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法による大学の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 第1号第3号及び前号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、前号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者として規則で定める者

(平31条例9・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

県が経営する水道用水供給事業の水道技術管理者の資格等を定める条例

平成24年12月28日 条例第52号

(平成31年4月1日施行)