○県が管理する県道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成24年12月28日

栃木県条例第55号

県が管理する県道に設ける道路標識の寸法を定める条例をここに公布する。

県が管理する県道に設ける道路標識の寸法を定める条例

道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の県が管理する県道に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年/総理府/建設省/令第3号)第3条の2に規定する案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの標識の柱の部分を除く。)の寸法は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

県が管理する県道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成24年12月28日 条例第55号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 木/第3章 道路維持
沿革情報
平成24年12月28日 条例第55号