○栃木県新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年3月25日
栃木県条例第28号
栃木県新型インフルエンザ等対策本部条例をここに公布する。
栃木県新型インフルエンザ等対策本部条例
(趣旨)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の規定に基づき、栃木県新型インフルエンザ等対策本部(以下「新型インフルエンザ等対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 新型インフルエンザ等対策本部の長(以下「本部長」という。)は、新型インフルエンザ等対策本部の事務を総括する。
2 新型インフルエンザ等対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 新型インフルエンザ等対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、新型インフルエンザ等対策本部の事務に従事する。
4 新型インフルエンザ等対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、県の職員のうちから、知事が任命する。
(部)
第3条 本部長は、必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、当該部に属する本部員のうちから、本部長が指名する。
4 部長は、当該部の事務を掌理する。
(庶務)
第4条 新型インフルエンザ等対策本部の庶務は、保健福祉部において処理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成25年4月13日)