○栃木県新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月25日

栃木県条例第28号

栃木県新型インフルエンザ等対策本部条例をここに公布する。

栃木県新型インフルエンザ等対策本部条例

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の規定に基づき、栃木県新型インフルエンザ等対策本部(以下「新型インフルエンザ等対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 新型インフルエンザ等対策本部の長(以下「本部長」という。)は、新型インフルエンザ等対策本部の事務を総括する。

2 新型インフルエンザ等対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 新型インフルエンザ等対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、新型インフルエンザ等対策本部の事務に従事する。

4 新型インフルエンザ等対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、県の職員のうちから、知事が任命する。

(部)

第3条 本部長は、必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、当該部に属する本部員のうちから、本部長が指名する。

4 部長は、当該部の事務を掌理する。

(庶務)

第4条 新型インフルエンザ等対策本部の庶務は、保健福祉部において処理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年4月13日)

栃木県新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月25日 条例第28号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第4章 保健予防
沿革情報
平成25年3月25日 条例第28号