○栃木県信用保証協会に対する損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄等に関する条例

平成25年3月11日

栃木県条例第6号

栃木県信用保証協会に対する損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄等に関する条例をここに公布する。

栃木県信用保証協会に対する損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、栃木県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得した場合における県の回収納付金を受け取る権利の放棄等に関し必要な事項を定めることにより、中小企業者等の事業の再生に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。

(2) 求償権 保証協会が信用保証協会法第20条第1項第1号に規定する債務の保証をした場合において、当該保証に係る債務(以下「保証債務」という。)の履行により取得した中小企業者等に対する債権をいう。

(3) 損失補償契約 県と保証協会との間において締結した契約であって、保証債務の履行により保証協会に生じた損失の全部又は一部について県が補償することを定めたものをいう。

(4) 回収納付金 保証協会が損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使して回収金を取得した場合において、当該回収金のうち損失補償契約に基づき県に納付しなければならないものをいう。

(求償権の放棄等の承認)

第3条 保証協会は、県の回収納付金を受け取る権利に係る求償権の全部若しくは一部の放棄若しくは不等価譲渡(当該求償権の金額に満たない額による譲渡をいう。)又は劣後債権への転換(以下「求償権の放棄等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による承認の申請があった場合において、当該求償権の放棄等が次の各号に掲げるいずれかの計画に基づくものであり、かつ、中小企業者等の事業の再生に資すると認めるときは、当該求償権の放棄等を承認することができる。

(1) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画

(2) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第19条第4項の規定により株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が再生支援の決定を行った中小企業者等に係る事業の再生に関する計画

(3) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第20項に規定する特定認証紛争解決事業者が行う同条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定された事業の再生に関する計画

(4) 産業競争力強化法第134条第2項に規定する認定支援機関の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画

(5) 産業競争力強化法第140条第1号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画

(6) 前各号に掲げる計画に準ずるものとして知事が認める計画

(平26条例5・平30条例43・令3条例54・一部改正)

(議会への報告)

第4条 知事は、前条第2項の規定により求償権の放棄等を承認したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の第3条第2項第2号から第4号までに掲げる計画に基づく求償権の放棄等に係る承認については、なお従前の例による。

(平成30年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県信用保証協会に対する損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄等に関する条例

平成25年3月11日 条例第6号

(令和3年10月20日施行)

体系情報
第6編 産業労働/第3章 経営指導
沿革情報
平成25年3月11日 条例第6号
平成26年3月12日 条例第5号
平成30年12月18日 条例第43号
令和3年10月20日 条例第54号