○栃木県議会の会期に関する条例
平成25年2月19日
栃木県条例第1号
栃木県議会の会期に関する条例をここに公布する。
栃木県議会の会期に関する条例
(会期)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、議会の会期は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(定例日)
第2条 法第102条の2第6項に規定する定例日は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(栃木県議会定例会の回数を定める条例の廃止)
2 栃木県議会定例会の回数を定める条例(昭和31年栃木県条例第24号)は、廃止する。
(栃木県議会委員会条例の一部改正)
3 栃木県議会委員会条例(昭和37年栃木県条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県議会委員会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の栃木県議会委員会条例の規定により選任されている常任委員会及び議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、同項の規定による改正後の栃木県議会委員会条例(以下「新委員会条例」という。)の規定による常任委員会及び議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる常任委員会及び議会運営委員会の委員の任期は、新委員会条例第3条第1項(新委員会条例第3条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日以後最初に開始する議会の会期における最後の定例日の前日までとする。
附則(平成26年条例第31号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第43号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第23号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第39号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令5条例24・全改)
令和5年6月7日
令和5年6月9日
令和5年6月13日
令和5年6月14日
令和5年6月29日
令和5年9月19日
令和5年9月21日
令和5年9月25日
令和5年9月26日
令和5年10月12日
令和5年11月30日
令和5年12月4日
令和5年12月6日
令和5年12月7日
令和5年12月21日
令和6年2月19日
令和6年2月21日
令和6年2月26日
令和6年2月27日
令和6年3月8日
令和6年3月19日