○職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月21日

栃木県条例第56号

職員の給与の特例に関する条例をここに公布する。

職員の給与の特例に関する条例

(職員の給与の特例)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第10号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第7条の規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額と当該給料の額との合計額。以下この条において同じ。)は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、給与条例第5条及び平成18年改正給与条例附則第7条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下この条において「基礎額」という。)から、基礎額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当、勤勉手当及び退職手当並びに給与条例第9条の規定による給料の調整額の算定に用いる給料月額は、基礎額とする。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

3級以下

100分の4.7

4級から6級まで

100分の7.7

7級以上

100分の9.7

公安職給料表

4級以下

100分の4.7

5級から7級まで

100分の7.7

8級以上

100分の9.7

研究職給料表

2級以下

100分の4.7

3級及び4級

100分の7.7

5級

100分の9.7

医療職給料表(1)

1級

100分の4.7

2級及び3級

100分の7.7

4級

100分の9.7

医療職給料表(2)

3級以下

100分の4.7

4級から6級まで

100分の7.7

7級

100分の9.7

医療職給料表(3)

4級以下

100分の4.7

5級及び6級

100分の7.7

7級

100分の9.7

(公立学校職員の給与の特例)

第2条 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「学校職員給与条例」という。)第6条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額(栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第18号。以下この条において「平成18年改正学校職員給与条例」という。)附則第6条の規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額と当該給料の額との合計額。以下この条において同じ。)は、特例期間において、学校職員給与条例第6条及び平成18年改正学校職員給与条例附則第6条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下この条において「基礎額」という。)から、基礎額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当、勤勉手当及び退職手当並びに学校職員給与条例第8条の規定による給料の調整額の算定に用いる給料月額は、基礎額とする。

給料表

職務の級

割合

教育職給料表(1)

2級以下

100分の4.7

特2級以上

100分の7.7

教育職給料表(2)

2級以下

100分の4.7

特2級以上

100分の7.7

(一般職の任期付職員の給与の特例)

第3条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号。以下この条において「任期付職員条例」という。)第7条第1項に規定する特定任期付職員給料表又は任期付職員条例第8条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(任期付職員条例第7条第3項の規定の適用を受ける職員を含む。)の給料月額(平成18年改正給与条例附則第7条の規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額と当該給料の額との合計額。以下この条において同じ。)は、特例期間において、任期付職員条例第7条及び第8条並びに平成18年改正給与条例附則第7条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下この条において「基礎額」という。)から、基礎額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号給の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(任期付職員条例第7条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、100分の9.7)を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当、勤勉手当及び退職手当並びに給与条例第9条の規定による給料の調整額及び学校職員給与条例第8条の規定による給料の調整額の算定に用いる給料月額は、基礎額とする。

給料表

職務の級又は号給

割合

特定任期付職員給料表

4号給以下

100分の7.7

5号給以上

100分の9.7

特定業務任期付職員行政職給料表

3級以下

100分の4.7

4級から6級まで

100分の7.7

7級以上

100分の9.7

特定業務任期付職員研究職給料表

2級以下

100分の4.7

3級及び4級

100分の7.7

5級

100分の9.7

特定業務任期付職員医療職給料表(1)

1級

100分の4.7

2級及び3級

100分の7.7

4級

100分の9.7

特定業務任期付職員医療職給料表(2)

3級以下

100分の4.7

4級から6級まで

100分の7.7

7級

100分の9.7

特定業務任期付職員医療職給料表(3)

4級以下

100分の4.7

5級及び6級

100分の7.7

7級

100分の9.7

特定業務任期付職員教育職給料表(1)

2級以下

100分の4.7

特2級以上

100分の7.7

特定業務任期付職員教育職給料表(2)

2級以下

100分の4.7

特2級以上

100分の7.7

(一般職の任期付研究員の給与の特例)

第4条 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第4号。以下この条において「任期付研究員条例」という。)第5条第1項又は第2項に規定する給料表の適用を受ける職員(同条第4項の規定の適用を受ける職員を含む。)の給料月額(平成18年改正給与条例附則第7条の規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額と当該給料の額との合計額。以下この条において同じ。)は、特例期間において、任期付研究員条例第5条及び平成18年改正給与条例附則第7条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下この条において「基礎額」という。)から、基礎額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる号給の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(任期付研究員条例第5条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、100分の9.7)を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の算定に用いる給料月額は、基礎額とする。

給料表

号給

割合

任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表

3号給以下

100分の7.7

4号給以上

100分の9.7

任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表

全ての号給

100分の7.7

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

2 職員の給与の特例に関する条例(平成21年栃木県条例第54号)は、廃止する。

職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月21日 条例第56号

(平成25年7月1日施行)