○とちぎの地元の酒で乾杯を推進する条例

平成25年12月27日

栃木県条例第76号

とちぎの地元の酒で乾杯を推進する条例をここに公布する。

とちぎの地元の酒で乾杯を推進する条例

(目的)

第1条 この条例は、伝統産品である日本酒をはじめとする本県産の酒類及び本県産の原材料を使用して生産された酒類(以下「とちぎの地元の酒」という。)による乾杯を推進することにより、とちぎの地元の酒の普及を図るとともに、とちぎの地元の酒が紡ぐ人と人との交流を促進し、もって県内の酒造業その他関連産業の発展、地産地消(地域で生産された農林水産物を当該地域で消費することをいう。)の促進及び郷土を誇り愛する社会的機運の醸成に資することを目的とする。

(県の役割)

第2条 県は、とちぎの地元の酒による乾杯を推進することによりとちぎの地元の酒の普及促進に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 とちぎの地元の酒の生産に関する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、とちぎの地元の酒による乾杯を推進することによりとちぎの地元の酒の普及促進に主体的に取り組むとともに、県及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(県民の協力)

第4条 県民は、県及び事業者が行うとちぎの地元の酒による乾杯を推進することによりとちぎの地元の酒を普及促進する取組に協力するよう努めるものとする。

(配慮)

第5条 県、事業者及び県民は、この条例の実施に当たっては、個人の好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

とちぎの地元の酒で乾杯を推進する条例

平成25年12月27日 条例第76号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 産業労働/第2章
沿革情報
平成25年12月27日 条例第76号