○栃木県麻薬中毒審査会条例

平成26年3月27日

栃木県条例第9号

栃木県麻薬中毒審査会条例をここに公布する。

栃木県麻薬中毒審査会条例

(設置)

第1条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の13第2項の規定に基づき、同法第58条の8第3項の規定により知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときに栃木県麻薬中毒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人で組織する。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、保健福祉部において処理する。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

栃木県麻薬中毒審査会条例

平成26年3月27日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第8章
沿革情報
平成26年3月27日 条例第9号