○栃木県森林審議会条例

平成26年3月27日

栃木県条例第8号

栃木県森林審議会条例をここに公布する。

栃木県森林審議会条例

(設置)

第1条 森林法(昭和26年法律第249号)第68条第1項の規定に基づき、栃木県森林審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、環境森林部において処理する。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

栃木県森林審議会条例

平成26年3月27日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第3章
沿革情報
平成26年3月27日 条例第8号