○栃木県建築士審査会条例

平成26年3月27日

栃木県条例第11号

栃木県建築士審査会条例をここに公布する。

栃木県建築士審査会条例

(設置)

第1条 建築士法(昭和25年法律第202号)第28条の規定に基づき、栃木県建築士審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人以内で組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。

(令元条例24・追加)

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、県土整備部において処理する。

(令元条例24・旧第3条繰下)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栃木県建築士審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に栃木県建築士審査会の委員に任命されている者の任期については、なお従前の例による。

栃木県建築士審査会条例

平成26年3月27日 条例第11号

(令和元年12月16日施行)

体系情報
第8編 木/第10章
沿革情報
平成26年3月27日 条例第11号
令和元年12月16日 条例第24号