○栃木県社会教育委員条例
平成26年3月27日
栃木県条例第12号
栃木県社会教育委員条例をここに公布する。
栃木県社会教育委員条例
栃木県社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和24年栃木県条例第61号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、栃木県社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の委嘱の基準等)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから委嘱する。
2 委員の定数は、20人以内とする。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平30条例10・一部改正)
(庶務)
第3条 委員の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第10号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に栃木県水防協議会、栃木県立図書館協議会、栃木県固定資産評価審議会、栃木県地方薬事審議会、栃木県職業能力開発審議会、栃木県開発審査会、栃木県立美術館評議員会、栃木県文化財保護審議会、栃木県立博物館協議会、栃木県障害者施策推進審議会、栃木県環境審議会、栃木県事業認定審議会、栃木県男女共同参画審議会、栃木県人権施策推進審議会、栃木県景観審議会、栃木県青少年健全育成審議会、栃木県文化振興審議会若しくは栃木県スポーツ推進審議会の委員、栃木県社会教育委員又は栃木県いじめ問題対策委員会、栃木県薬物指定審査会若しくは栃木県障害者差別解消推進委員会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。