○職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年6月20日

栃木県人事委員会規則第15号

職員の配偶者同行休業に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年栃木県条例第35号。以下「条例」という。)第7条第3号及び第9条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第2条 条例第7条第3号の人事委員会規則で定める事由は、配偶者同行休業をしている職員が、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年栃木県人事委員会規則第2号)第11条第1項第10号で定める場合における休暇又は学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成7年栃木県教育委員会規則第3号)第11条第1項第10号で定める場合における休暇を取得することとなったこととする。

(職務復帰後における号給の調整)

第3条 条例第9条の規定により配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整は、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県人事委員会規則第5号)第21条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年6月20日 人事委員会規則第15号

(平成26年6月20日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成26年6月20日 人事委員会規則第15号