○教育委員会の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて(通知)
平成25年12月27日
総第350号
貴職との協議の結果、教育委員会の権限に属する事務の一部を、下記のとおり委任又は補助執行させることとしましたので通知します。
なお、これに伴い、「教育委員会の権限に属する事務の一部を委任又は補助執行させることについて」(平成10年3月27日付け総第342号教育委員会委員長通知及び平成16年3月31日付け総第428号教育委員会教育長通知)は、廃止します。
記
1 補助執行させる事務
栃木県知事の補助機関である職員に補助執行させる事務は次のとおりとする。
(1) 保健福祉部長に補助執行させる事務
市町村立の幼稚園の設置廃止等の届出に関すること。
(2) 栃木県総務事務センターの職員に補助執行させる事務(県立学校職員に係るものを除く。)
ア 職員の通勤手当の支給額の決定に関すること。
イ 職員の扶養親族の認定に関すること。
ウ 職員の住居手当の支給額の決定に関すること。
エ 職員の単身赴任手当の支給額の決定に関すること。
2 専決区分
1の(2)に掲げる事務については、栃木県総務事務センター所長(以下「総務事務センター所長」という。)が専決するものとする。ただし、総務事務センター所長が不在のときは総務事務センター所長があらかじめ指定する職員が代決することができるものとする。
3 実施期日
平成27年4月1日