○栃木県小児慢性特定疾病審査会条例

平成26年11月28日

栃木県条例第55号

栃木県小児慢性特定疾病審査会条例をここに公布する。

栃木県小児慢性特定疾病審査会条例

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の4第1項の規定に基づき、栃木県小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法第19条の4第1項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 知事の求めに応じ、法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定及び法第19条の5第2項の医療費支給認定の変更の認定に関する審査を行うこと。

(2) 知事の諮問に応じ、小児慢性特定疾病(法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。)にかかっている児童等(同項に規定する児童等をいう。)に関する重要事項を調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員15人以内で組織する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 知事は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により、審査会を置くことができる。

3 前項の規定により置かれた審査会は、この条例の施行の日においてこの条例の規定により置かれたものとみなす。

栃木県小児慢性特定疾病審査会条例

平成26年11月28日 条例第55号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第4章 保健予防
沿革情報
平成26年11月28日 条例第55号