○栃木県指定難病審査会条例
平成26年11月28日
栃木県条例第56号
栃木県指定難病審査会条例をここに公布する。
栃木県指定難病審査会条例
(設置)
第1条 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、栃木県指定難病審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法第8条第1項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 知事の求めに応じ、法第7条第1項に規定する支給認定及び法第10条第2項の支給認定の変更の認定に関する審査を行うこと。
(2) 知事の諮問に応じ、難病(法第1条に規定する難病をいう。)の患者に関する重要事項を調査審議すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員14人以内で組織する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、保健福祉部において処理する。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行前の準備)
2 知事は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により、審査会を置くことができる。
3 前項の規定により置かれた審査会は、この条例の施行の日においてこの条例の規定により置かれたものとみなす。