○栃木県いじめ問題対策連絡協議会条例

平成26年10月15日

栃木県条例第44号

栃木県いじめ問題対策連絡協議会条例をここに公布する。

栃木県いじめ問題対策連絡協議会条例

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、いじめの防止等(同法第1条に規定するいじめの防止等をいう。)に関係する機関及び団体の連携を図るため、栃木県いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、県の職員、関係行政機関の職員、関係団体を代表する者及び学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(秘密保持義務)

第4条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県いじめ問題対策連絡協議会条例

平成26年10月15日 条例第44号

(平成26年10月15日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年10月15日 条例第44号