○栃木県いじめ問題対策連絡協議会条例
平成26年10月15日
栃木県条例第44号
栃木県いじめ問題対策連絡協議会条例をここに公布する。
栃木県いじめ問題対策連絡協議会条例
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、いじめの防止等(同法第1条に規定するいじめの防止等をいう。)に関係する機関及び団体の連携を図るため、栃木県いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、県の職員、関係行政機関の職員、関係団体を代表する者及び学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(秘密保持義務)
第4条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。