○栃木県いじめ問題対策委員会条例

平成26年10月15日

栃木県条例第45号

栃木県いじめ問題対策委員会条例をここに公布する。

栃木県いじめ問題対策委員会条例

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、栃木県いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 県立学校(法第2条第2項に規定する学校のうち、県が設置するものをいう。以下同じ。)におけるいじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。)のための対策に関する審議を行うこと。

(2) 県立学校に係る法第24条の規定による調査を行うこと。

(3) 県立学校に係る法第28条第1項の規定による調査を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理又は福祉に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平30条例10・一部改正)

(秘密保持義務)

第5条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は当事者若しくは関係者に対し資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に栃木県水防協議会、栃木県立図書館協議会、栃木県固定資産評価審議会、栃木県地方薬事審議会、栃木県職業能力開発審議会、栃木県開発審査会、栃木県立美術館評議員会、栃木県文化財保護審議会、栃木県立博物館協議会、栃木県障害者施策推進審議会、栃木県環境審議会、栃木県事業認定審議会、栃木県男女共同参画審議会、栃木県人権施策推進審議会、栃木県景観審議会、栃木県青少年健全育成審議会、栃木県文化振興審議会若しくは栃木県スポーツ推進審議会の委員、栃木県社会教育委員又は栃木県いじめ問題対策委員会、栃木県薬物指定審査会若しくは栃木県障害者差別解消推進委員会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。

栃木県いじめ問題対策委員会条例

平成26年10月15日 条例第45号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年10月15日 条例第45号
平成30年3月26日 条例第10号