○栃木県地域医療介護総合確保基金条例

平成26年12月22日

栃木県条例第59号

栃木県地域医療介護総合確保基金条例をここに公布する。

栃木県地域医療介護総合確保基金条例

(設置)

第1条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第6条に規定する都道府県事業(以下「都道府県事業」という。)の財源に充てるため、栃木県地域医療介護総合確保基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、都道府県事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県地域医療介護総合確保基金条例

平成26年12月22日 条例第59号

(平成26年12月22日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第2章
沿革情報
平成26年12月22日 条例第59号