○栃木県立病院地方独立行政法人評価委員会条例

平成27年3月13日

栃木県条例第1号

〔地方独立行政法人栃木県立がんセンター評価委員会条例〕をここに公布する。

栃木県立病院地方独立行政法人評価委員会条例

(平29条例12・令3条例12・改称)

(設置)

第1条 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、栃木県立病院地方独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平29条例12・平30条例14・令3条例12・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 法第26条第1項の認可に関する事項について、知事の諮問に応じて意見を述べること。

(2) 法第28条第1項の評価に関する事項について、知事の諮問に応じて意見を述べること。

(平30条例14・追加)

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

(平30条例14・旧第2条繰下、令3条例12・一部改正)

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平30条例14・旧第3条繰下)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平30条例14・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平30条例14・旧第5条繰下)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(平30条例14・旧第6条繰下)

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平30条例14・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

栃木県立病院地方独立行政法人評価委員会条例

平成27年3月13日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第10章
沿革情報
平成27年3月13日 条例第1号
平成29年3月27日 条例第12号
平成30年3月26日 条例第14号
令和3年3月25日 条例第12号