○マンション建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年3月31日

栃木県規則第20号

マンション建替え等の円滑化に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、マンション建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行に関し、マンション建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンション建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(除却の必要性に係る認定申請書に添付する書類)

第2条 省令第49条第1項第3号の規定により知事が定める書類は、法第102条第2項の認定を受けようとするマンションが同項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを建築物の耐震診断の結果に関する判定を行うことができる機関として知事が定めるものが証する書類とする。

2 法第102条第2項の認定を受けようとするマンションについて同条第1項の規定により認定を申請しようとする者は、省令第49条第1項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しない。

(除却の必要性に係る認定をしない旨の通知)

第3条 知事は、法第102条第1項の認定をしないこととしたときは、その旨を同項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(許可申請書に添付する図書又は書面)

第4条 省令第52条第1項の規定により知事が定める図書又は書面は、次のとおりとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 床面積求積図

(5) 2面以上の立面図

(6) 2面以上の断面図

(7) 敷地面積求積図

(8) その他知事が必要と認める図書又は書面

(申請の取下げ)

第5条 法第102条第1項の規定による認定の申請又は法第105条第1項の規定による許可の申請をした者は、認定又は許可を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下申出書(別記様式第1号)により、その旨を知事に申し出なければならない。

(取りやめる旨の申出)

第6条 法第105条第1項の許可を受けた者は、当該許可に基づく建築を取りやめようとするときは、遅滞なく、取りやめ申出書(別記様式第2号)に省令第52条第2項の許可通知書を添えて、その旨を知事に申し出なければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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マンション建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年3月31日 規則第20号

(令和3年3月31日施行)