○教育長の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成27年3月31日

栃木県教育委員会規則第1号

教育長の職務に専念する義務の免除に関する規則

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(昭和28年栃木県条例第27号)第10条第3号の規定により、教育長の職務に専念する義務を免除することができる場合を次のように定める。

1 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第2項の規定により審査請求若しくは再審査請求をし、又は同法第60条第1項の規定により審査請求人として出頭する場合

2 県行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

3 県の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

4 国又は他の地方公共団体の職員としての職を兼ね、その職の属する事務を行う場合

5 国又は地方公共団体その他の団体及び学校から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合

この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により任命された同法第13条第1項の教育長について適用する。

教育長の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号