○教育長が兼ねることを制限される営利企業等の従事の許可の基準を定める規則
平成27年3月31日
栃木県教育委員会規則第2号
教育長が兼ねることを制限される営利企業等の従事の許可の基準を定める規則を次のように定める。
教育長が兼ねることを制限される営利企業等の従事の許可の基準を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、教育長が兼ねることを制限される営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業等」という。)の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとする場合の許可の基準を定めることを目的とする。
(許可の基準)
第2条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定により教育長が、営利企業等の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとして許可の申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、許可を与えることができる。
(1) 教育長の職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合
(2) 当該営利企業等が、教育長の職と密接な関係にあって不当な結果を生ずるおそれがある場合
(3) 全体の奉仕者たる公務員として従事することが適当でないと認められる場合
(委任)
第4条 この規則に定める許可に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により任命された同法第13条第1項の教育長について適用する。