○教育長の従事が制限される営利企業等の地位を定める規則

平成27年3月31日

栃木県人事委員会規則第2号

教育長の従事が制限される営利企業等の地位を定める規則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長が兼ねることを制限される営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業等」という。)の地位を定めることを目的とする。

(営利企業等の地位)

第2条 法第11条第7項の人事委員会規則で定める地位は、次のとおりとする。

(1) 営利企業等の顧問及び評議員の職

(2) 営利企業等の役員及び前号に掲げる職に準ずる職

この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により任命された同法第13条第1項の教育長について適用する。

教育長の従事が制限される営利企業等の地位を定める規則

平成27年3月31日 人事委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成27年3月31日 人事委員会規則第2号