○質物の保管設備の基準に関する規則

平成27年9月8日

栃木県公安委員会規則第14号

質物の保管設備の基準に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、質屋営業法(昭和25年法律第158号)第7条第1項の規定に基づき、火災、盗難等の予防のために質屋の設けるべき質物の保管設備(以下「保管設備」という。)の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置場所)

第2条 保管設備は、営業所と同一の敷地内に設けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、近接する他の敷地内に設けることができる。

(規模)

第3条 保管設備の規模は、その営業の内容に応じて適正なものでなければならない。

(防湿構造)

第4条 保管設備の内部には、壁及び床を板張り構造とする等防湿上の措置を講じなければならない。

(防火設備)

第5条 保管設備の主要構造部(以下「主要構造部」という。)は、次のいずれかに該当する構造でなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造

(2) 土蔵造

(3) 前2号に掲げるもののほか、公安委員会がこれらと同等以上の耐火性能を有すると認めたもの

2 保管設備の開口部には、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項に規定する特定防火設備を設けなければならない。

(盗難予防設備)

第6条 保管設備の開口部には、シャッター、鉄製扉等盗難防止のために有効な設備及び堅ろうな施錠設備を設けなければならない。

2 保管設備の適当な箇所に、防犯上必要な非常ベルその他の非常警報装置を設けなければならない。ただし、保管設備が営業所と同一の敷地内に設けられている場合において、営業所その他保管設備と同一の敷地内に設けられている施設に同様の装置があるときは、この限りでない。

(防そ設備)

第7条 保管設備の出入口以外の開口部には、金網等ねずみの侵入を防止するための設備を設けなければならない。

(特例措置)

第8条 現に質屋営業の許可を受けている者が、主要構造部の改修、建替え等のため当分の間別に保管設備を設けようとする場合における当該保管設備(以下「仮保管設備」という。)については、第2条第3条及び前条の規定は、適用しない。

2 仮保管設備は、質物の保管状況に応じて適正なものでなければならない。

3 火災警報装置の設置その他の防火上の措置が講じられている仮保管設備の出入口以外の開口部については、第5条第2項の規定は、適用しない。

4 仮保管設備の出入口以外の開口部についての第6条第1項の規定の適用については、同項中「シャッター、鉄製扉等盗難防止のために有効な設備及び堅ろうな施錠設備」とあるのは、「施錠設備」とする。

5 前各項の規定は、仮保管設備の使用を開始した日から起算して2年以内に限り、適用する。

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に質屋営業の許可を受けている者が設けている保管設備及び質屋営業の許可を申請している者の当該申請に係る保管設備については、これらの保管設備の改修がなされるまでの間、第2条及び第6条第2項の規定は、適用しない。

質物の保管設備の基準に関する規則

平成27年9月8日 公安委員会規則第14号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第11編 察/第3章 生活安全/第1節 生活安全企画
沿革情報
平成27年9月8日 公安委員会規則第14号