○栃木県立病院地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例

平成27年12月24日

栃木県条例第48号

〔地方独立行政法人栃木県立がんセンターに係る重要な財産を定める条例〕をここに公布する。

栃木県立病院地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例

(平29条例39・令3条例61・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項及び第44条第1項の規定に基づき、地方独立行政法人栃木県立がんセンター、地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター及び地方独立行政法人栃木県立岡本台病院に係る重要な財産を定めるものとする。

(平29条例39・令3条例61・一部改正)

(法第6条第4項の条例で定める重要な財産)

第2条 法第6条第4項の条例で定める重要な財産は、法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日におけるその額)が50万円以上の財産(その性質上同条の規定により処分することが適当でないものを除く。)とする。

(法第44条第1項の条例で定める重要な財産)

第3条 法第44条第1項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供する場合にあっては、適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産(不動産を信託する場合における当該不動産を除き、土地については1件2万平方メートル以上のものに限る。)、動産又は不動産の信託の受益権とする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第39号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第61号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

栃木県立病院地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例

平成27年12月24日 条例第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第10章
沿革情報
平成27年12月24日 条例第48号
平成29年12月21日 条例第39号
令和3年12月22日 条例第61号