○不正競争防止法に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成27年12月18日

栃木県公安委員会規則第16号

不正競争防止法に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

栃木県警察に勤務する警察官のうち、不正競争防止法(平成5年法律第47号)第35条第3項の栃木県公安委員会が指定する警部以上の者は、次のとおりとする。

1 栃木県警察本部長の職にある者

2 栃木県警察本部の生活安全部、地域部、刑事部、交通部及び警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官

3 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官

4 前3号に掲げる者のほか、栃木県警察本部長が必要と認める警部以上の階級にある警察官

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

不正競争防止法に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成27年12月18日 公安委員会規則第16号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第11編 察/第2章 務/第2節
沿革情報
平成27年12月18日 公安委員会規則第16号