○栃木県標準的な職を定める規程

平成28年3月31日

/栃木県/栃木県公営企業/栃木県教育委員会/栃木県人事委員会/栃木県監査委員/栃木県議会/訓令第2号

知事部局

労働委員会事務局

企業局

教育委員会事務局

県立学校

学校以外の教育機関

人事委員会事務局

監査委員事務局

議会事務局

栃木県標準的な職を定める規程を次のように定める。

栃木県標準的な職を定める規程

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項に規定する標準的な職は、別表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

1 次項に掲げる職務以外の職務

職員の任用に関する規則(平成28年栃木県人事委員会規則第14号)第3条第1項第1号に規定する部長及びその相当職(同項に規定する相当職をいう。以下同じ。)の属する職制上の段階

部長

職員の任用に関する規則第3条第1項第2号に規定する課長及びその相当職の属する職制上の段階

課長

職員の任用に関する規則第3条第1項第3号に規定する課長補佐及びその相当職の属する職制上の段階

課長補佐

職員の任用に関する規則第3条第1項第4号に規定する係長及びその相当職の属する職制上の段階

係長

職員の任用に関する規則第3条第1項第5号に規定する主任又は主事若しくは技師及びこれらの相当職の属する職制上の段階

主任又は主事若しくは技師

2 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)の職務

単純労務職員の職の属する職制上の段階

単純労務職員の職

栃木県標準的な職を定める規程

平成28年3月31日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号/人事委員会訓令第2号/議会訓令第2号/監査委員訓令第2号/公営企業訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号/人事委員会訓令第2号/議会訓令第2号/監査委員訓令第2号/公営企業訓令第2号