○栃木県行政不服審査会条例

平成28年3月25日

栃木県条例第10号

栃木県行政不服審査会条例をここに公布する。

栃木県行政不服審査会条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織等(第3条―第9条)

第3章 審査会の調査審議の手続の特例(第10条―第18条)

第4章 雑則(第19条―第21条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、栃木県行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法第81条第1項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(2) 情報公開制度に関する事項について、情報公開実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に意見を述べること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下この条及び第3章において「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び栃木県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和4年栃木県条例第43号。以下この条及び第3章において「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項に規定する諮問に応じて調査審議すること。

(4) 個人情報保護法第129条及び議会個人情報保護条例第50条に規定する諮問に応じて調査審議すること。

(5) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関する事項について、個人情報保護実施機関(知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会及び内水面漁場管理委員会並びに県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の諮問に応じて、調査審議し、及び個人情報保護実施機関に意見を述べること。

(6) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の40第1項に規定する都道府県の審議会として、同条第2項の規定により、調査審議し、及び知事に建議すること。

(平29条例19・令4条例42・令4条例43・一部改正)

第2章 組織等

(組織)

第3条 審査会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平30条例10・一部改正)

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第7条 審査会は、委員のうちから審査会が指名する4人及び議事に関係のある臨時委員をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、法第81条第1項の規定によりその権限に属させられた事項及び第2条各号(第2号及び第4号を除く。)に掲げる事務を処理する。

2 合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては、会長が長となり、その他のものにあっては、審査会の指名する委員が長となる。

3 合議体は、これを構成する委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 合議体の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

5 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。

(令4条例42・一部改正)

(専門委員)

第8条 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(秘密保持義務)

第9条 委員、臨時委員及び専門委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第3章 審査会の調査審議の手続の特例

(審査会の調査審議の手続の特例)

第10条 情報公開条例第19条第1項、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問された事件に係る調査審議の手続については、法第81条第3項において準用する法第5章第1節第2款の規定にかかわらず、この章の定めるところによる。

(令4条例42・令4条例43・一部改正)

(定義)

第11条 この章において「諮問庁」とは、情報公開条例第19条第1項の規定により諮問をした情報公開実施機関並びに個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問をした個人情報保護実施機関をいう。

2 この章において「公文書」とは、情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。

3 この章において「保有個人情報」とは、個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(平29条例19・令4条例42・令4条例43・一部改正)

(審査会の調査権限)

第12条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開条例第19条第1項又は個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問された事件に関し、審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(令4条例42・令4条例43・一部改正)

(意見の陳述)

第13条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第14条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第15条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第12条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第13条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第16条 審査会は、第12条第3項若しくは第4項又は第14条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第17条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第18条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第4章 雑則

(庶務)

第19条 審査会の庶務は、経営管理部において処理する。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第21条 第9条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(栃木県情報公開条例の一部改正)

第2条 栃木県情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行前に栃木県情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について栃木県情報公開審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。この場合において、第7条第1項中「4人及び議事に関係のある臨時委員」とあるのは、「5人以内」とする。

第4条 栃木県情報公開審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。

第5条 附則第2条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(栃木県個人情報保護条例の一部改正)

第6条 栃木県個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この条例の施行前に栃木県個人情報保護審議会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について栃木県個人情報保護審議会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。この場合において、第7条第1項中「4人」とあるのは、「5人以内」とする。

第8条 栃木県個人情報保護審議会の委員又は臨時委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第6条の規定の施行後も、なお従前の例による。

第9条 附則第6条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年条例第19号)

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(栃木県行政不服審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行前に旧個人情報保護条例第41条第1項の規定により栃木県行政不服審査会に諮問された事件及び附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後に同条第1項の規定により栃木県行政不服審査会に諮問された事件に係る調査審議の手続については、なお従前の例による。

(令和4年条例第43号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 栃木県行政不服審査会条例(平成28年栃木県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栃木県行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
平成28年3月25日 条例第10号
平成29年3月27日 条例第19号
平成30年3月26日 条例第10号
令和4年12月22日 条例第42号
令和4年12月22日 条例第43号