○私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査事項の指定

平成28年3月25日

栃木県告示第151号

私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第14条第3項の規定に基づき、知事を所轄庁とする学校法人(同法附則第2条第1項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者及び学校法人等以外の幼保連携型認定こども園の設置者を含む。)が同法第14条第2項の規定により知事に届け出る平成28年度以後の各年度の貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査事項を次のとおり指定し、平成28年度の監査報告書から適用する。

なお、私立学校振興助成法第14条第3項に基づく監査事項の指定(昭和53年栃木県告示第855号)は、平成27年度の監査報告書を限りとして廃止する。

学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)の定めるところに従って、会計処理が行われ、財務計算に関する書類(資金収支内訳表、活動区分資金収支計算書及び事業活動収支内訳表を除く。)が作成されているかどうか。ただし、私立学校振興助成法附則第2条第1項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者及び学校法人等以外の幼保連携型認定こども園の設置者が、同法第9条の規定により、初めて補助金の交付を受けた年度の監査事項については、学校法人会計基準の定めるところに従って、会計制度が整備され、及び運用され、並びに資金収支計算書が作成されているかどうか。

私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査事項の指定

平成28年3月25日 告示第151号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
平成28年3月25日 告示第151号