○栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年3月25日

栃木県条例第11号

〔栃木県地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例〕をここに公布する。

栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例

(平30条例36・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内における県税の課税免除及び不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例48・平30条例36・一部改正)

(事業税の不均一課税)

第2条 知事は、地方活力向上地域内において法第5条第18項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第5条第1項の地域再生計画(同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定により同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者(同条第1項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該特別償却設備を事業の用に供した日(以下「供用日」という。)の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして省令第3条の規定により計算した額に対して課する事業税の税率を、栃木県県税条例(平成17年栃木県条例第5号。以下「県税条例」という。)第56条(県税条例附則第24条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第63条の規定にかかわらず、当該各条に規定する税率に、次の各号に掲げる年又は事業年度の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じた税率とすることができる。

(1) 供用日の属する年又は事業年度 2分の1

(2) 前号に掲げる年又は事業年度の翌年又は翌事業年度 4分の3

(3) 第1号に掲げる年又は事業年度の翌々年又は翌々事業年度 8分の7

(平28条例48・平29条例30・平30条例29・平30条例36・令2条例35・令4条例25・一部改正)

(不動産取得税の課税免除)

第3条 知事は、特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税を免除することができる。

(平30条例36・一部改正)

(固定資産税の課税免除及び不均一課税)

第4条 知事は、特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である県税条例第127条に規定する大規模の償却資産(公示日以後に取得したものに限る。以下「大規模償却資産」という。)に対して課する供用日の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度分の固定資産税を免除することができる。

2 知事は、特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である大規模償却資産に対して課する固定資産税の税率を、県税条例第129条の規定にかかわらず、同条に規定する税率に、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じた税率とすることができる。

(1) 前項の年度の翌年度 4分の1

(2) 前項の年度の翌々年度 2分の1

(平30条例36・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の申請)

第5条 前3条の規定による県税の課税免除又は不均一課税を受けようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。

(平30条例36・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平29条例9・平31条例14・一部改正)

(栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる法人の事業税についての前条の規定による改正前の栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例第2条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平30条例36・一部改正、平31条例14・旧第10条繰上)

(平成29年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年2月5日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条及び次項の規定 公布の日

2 第5条の規定による改正後の栃木県地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例第3条及び第4条の規定は、平成30年6月1日以後に特別償却設備(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(栃木県県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

3 栃木県県税条例等の一部を改正する条例(平成28年栃木県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第7条の規定による改正後の栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条、次項及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例第2条の規定は、令和4年4月1日以後に特別償却設備(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年3月25日 条例第11号

(令和4年6月21日施行)