○栃木県障害者差別解消推進条例施行規則
平成28年3月31日
栃木県規則第33号
栃木県障害者差別解消推進条例施行規則を次のように定める。
栃木県障害者差別解消推進条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県障害者差別解消推進条例(平成28年栃木県条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(公表)
第4条 条例第18条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勧告を受けた事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告を受けた事業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(委員会の委員長及び副委員長)
第5条 栃木県障害者差別解消推進委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 権利調整部会に部会長を置き、権利調整部会に属する委員の互選によりこれを定める。
3 部会長は、権利調整部会の事務を掌理する。
4 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 権利調整部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
7 委員会は、その定めるところにより、権利調整部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
8 部会長は、権利調整部会における調査審議の状況及び結果を委員長に報告するとともに、前項の議決がされた場合には、次の委員会の会議においてこれを報告するものとする。
9 前各項に定めるもののほか、権利調整部会の運営に関し必要な事項は、部会長が委員長の同意を得て定める。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉部障害福祉課において処理する。
附則