○栃木県障害者差別解消推進条例施行規則

平成28年3月31日

栃木県規則第33号

栃木県障害者差別解消推進条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県障害者差別解消推進条例(平成28年栃木県条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(あっせんの申立て)

第3条 条例第15条第1項又は第2項の規定による申立ては、あっせん申立書(別記様式)により行うものとする。

(公表)

第4条 条例第18条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勧告を受けた事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告を受けた事業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(委員会の委員長及び副委員長)

第5条 栃木県障害者差別解消推進委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の権利調整部会)

第7条 条例第16条第1項及び第2項並びに第17条第1項の規定による事務を処理するため条例第19条第9項の規定により置かれる部会(以下「権利調整部会」という。)は、委員長が指名する学識経験を有する者、障害者又はその家族、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに事業者又はその団体の役職員である委員各1人以上をもって組織する。

2 権利調整部会に部会長を置き、権利調整部会に属する委員の互選によりこれを定める。

3 部会長は、権利調整部会の事務を掌理する。

4 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5 権利調整部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

6 前条第2項及び第3項の規定は、権利調整部会について準用する。

7 委員会は、その定めるところにより、権利調整部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

8 部会長は、権利調整部会における調査審議の状況及び結果を委員長に報告するとともに、前項の議決がされた場合には、次の委員会の会議においてこれを報告するものとする。

9 前各項に定めるもののほか、権利調整部会の運営に関し必要な事項は、部会長が委員長の同意を得て定める。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉部障害福祉課において処理する。

(雑則)

第9条 第5条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条第4条第7条及び別記様式の規定は、同年10月1日から施行する。

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栃木県障害者差別解消推進条例施行規則

平成28年3月31日 規則第33号

(平成28年10月1日施行)