○輝くとちぎの人づくり推進基金条例

平成28年3月25日

栃木県条例第12号

輝くとちぎの人づくり推進基金条例をここに公布する。

輝くとちぎの人づくり推進基金条例

(設置)

第1条 地域の課題の解決に向け、女性、若者、高齢者、障害者等を地域活動の担い手として育成するとともに、その自主的かつ主体的な活動の促進を図り、全ての県民が生き生きと暮らすことのできる持続的で活力ある地域社会の実現に資するため、輝くとちぎの人づくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

輝くとちぎの人づくり推進基金条例

平成28年3月25日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
平成28年3月25日 条例第12号