○栃木県立病院地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成28年3月31日

栃木県規則第32号

〔地方独立行政法人栃木県立がんセンターの業務運営並びに財務及び会計に関する規則〕を次のように定める。

栃木県立病院地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

(平30規則24・令4規則22・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、地方独立行政法人栃木県立がんセンター、地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター及び地方独立行政法人栃木県立岡本台病院(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則24・令4規則22・一部改正)

(監査報告の記載事項)

第2条 法第13条第4項の監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 監事の監査の方法及びその内容

(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4) 法人の役員の職務の執行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、当該行為又は事実

(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

(6) 監査報告を作成した日

(平30規則24・追加)

(監事の調査の対象となる書類)

第3条 法第13条第6項第2号の規則で定める書類は、この規則の規定により知事に提出する書類とする。

(平30規則24・追加)

(業務方法書の記載事項)

第4条 法第22条第2項の規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人の定款に規定する業務に関する事項

(2) 業務委託の基準

(3) 競争入札その他契約に関する基本的な事項

(4) その他法人の業務の執行に関して必要な事項

(平30規則24・旧第2条繰下)

(中期計画の認可の申請等)

第5条 法人は、法第26条第1項前段の規定により中期計画(同項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、申請書に中期計画を添付して、知事が別に定める日までに、知事に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及びその理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(平30規則24・旧第3条繰下)

(中期計画の記載事項)

第6条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設整備及び医療機器に関する計画

(2) 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する事項

(3) その他法人の業務運営に関して必要な事項

(平30規則24・旧第4条繰下)

(年度計画の記載事項等)

第7条 年度計画(法第27条第1項に規定する年度計画をいう。以下同じ。)には、認可中期計画(同項に規定する認可中期計画をいう。)に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、年度計画を変更したときは、変更の内容及びその理由を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(平30規則24・旧第5条繰下)

(業務実績等報告書の記載事項)

第8条 法第28条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の左欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の右欄に掲げる事項を記載しなければならない。

事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書

当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

当該事業年度における業務の実績並びに当該実績について自ら評価を行った結果及び当該評価を行った理由。なお、当該実績は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

1 中期計画及び年度計画の実施状況

2 当該事業年度における業務運営の状況

3 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値

中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書

中期計画に定めた項目

中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績並びに当該実績について自ら評価を行った結果及び当該評価を行った理由。なお、当該実績は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

1 中期目標及び中期計画の実施状況

2 当該期間における業務運営の状況

3 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書

中期計画に定めた項目

中期目標の期間における業務の実績並びに当該実績について自ら評価を行った結果及び当該評価を行った理由。なお、当該実績は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

1 中期目標及び中期計画の実施状況

2 当該期間における業務運営の状況

3 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

2 法人は、前項の報告書を知事に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(平30規則24・全改)

(収益の獲得が予定されない償却資産)

第9条 知事は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(平30規則24・追加)

(財務諸表)

第10条 法第34条第1項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号)に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(平30規則24・旧第9条繰下、令5規則9・一部改正)

(事業報告書の記載事項)

第11条 法第34条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法人の目的及び業務内容

(2) 法人の位置付け及び役割

(3) 中期目標の概要

(4) 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

(5) 中期計画及び年度計画の概要

(6) 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

(7) 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

(8) 業績の適正な評価に資する情報

(9) 業務の成果及び当該業務に要した資源

(10) 予算及び決算の概要

(11) 財務諸表の要約

(12) 財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況の理事長による説明

(13) 内部統制の運用状況

(14) 法人に関する基礎的な情報

(平30規則24・追加、令5規則9・一部改正)

(財務諸表等の閲覧期間)

第12条 法第34条第3項の規則で定める期間は、5年とする。

(平30規則24・旧第10条繰下・一部改正)

(積立金の処分に係る承認の手続)

第13条 法人は、法第40条第4項の承認を受けようとするときは、当該中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)の終了後3月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、期間最後の事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平30規則24・旧第11条繰下)

(納付金の納付の手続)

第14条 法人は、法第40条第5項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金の計算書に、期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、期間最後の事業年度の損益計算書その他当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、知事が別に定める日までに、これを知事に提出しなければならない。ただし、前条第1項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2 前項の納付金は、知事が別に定める日までに納付しなければならない。

(平30規則24・旧第12条繰下・一部改正)

(短期借入金の認可の申請)

第15条 法人は、法第41条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 借入れ又は借換えを必要とする理由

(2) 短期借入金の額

(3) 借入先

(4) 短期借入金の利率

(5) 短期借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払の方法及び期限

(7) その他知事が必要と認める事項

(平30規則24・旧第13条繰下)

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第16条 法人は、法第44条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による処分等にあっては、その適正な見積価額)

(2) 処分等の条件

(3) 処分等の方法

(4) 処分等により法人の業務運営上支障が生じない旨及びその理由

(平30規則24・旧第14条繰下)

(離職前5年間に在職していた一般地方独立行政法人の内部組織)

第17条 法第56条の2第1号の規則で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織として知事が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(同号に規定する再就職者をいい、離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として知事が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(平30規則24・追加)

(管理又は監督の地位)

第18条 法第56条の2第2号の規則で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する規則(平成28年栃木県人事委員会規則第16号)第22条各号に掲げる職に相当するものとして知事が定めるものとする。

(平30規則24・追加)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 法人の設立後最初の中期計画についての第5条第1項の規定の適用については、同項中「知事が別に定める日までに」とあるのは、「法第25条第1項前段の規定による知事の指示を受けた後遅滞なく」とする。

(平30規則24・一部改正)

(平成29年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第24号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定は公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の地方独立行政法人栃木県立がんセンター及び地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターの業務運営並びに財務及び会計に関する規則(平成28年栃木県規則第32号。以下「新規則」という。)第1条に規定する地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターの成立の際、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第66条第1項の規定により法人に承継された財産のうち、平成30年3月31日において一般会計に属していた償却資産については、新規則第9条第1項の規定による指定があったものとみなす。

(令和4年規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県立病院地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成28年3月31日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)