○職員及び学校職員の意に反する降給に関する規則
平成28年3月31日
栃木県人事委員会規則第15号
職員及び学校職員の意に反する降給に関する規則を次のように定める。
職員及び学校職員の意に反する降給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号。以下「職員分限条例」という。)第10条及び学校職員の分限に関する条例(昭和31年栃木県条例第33号。以下「学校職員分限条例」という。)第11条の規定に基づき、職員及び学校職員の意に反する降給に関し必要な事項を定めるものとする。
(降格の場合の号給)
第2条 職員分限条例第4条第1項の規定により職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)を除く。)を降格させた場合におけるその者の号給については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県人事委員会規則第5号)第17条の規定を準用する。
第3条 学校職員分限条例第5条第1項の規定により学校職員(単純労務職員を除く。)を降格させた場合におけるその者の号給については、栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県教育委員会規則第7号)第12条の規定を準用する。
第4条 職員分限条例第4条第1項又は学校職員分限条例第5条第1項の規定により単純労務職員を降格させた場合におけるその者の号給については、人事委員会が別に定めるところによる。
(降号の場合の号給)
第5条 職員分限条例第4条第2項の規定により職員を降号させる場合又は学校職員分限条例第5条第2項の規定により学校職員を降号させる場合におけるこれらの者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員又は学校職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員及び学校職員の意に反する降給に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(旧附則・令5人委規則8・一部改正)
2 職員分限条例附則第3項及び学校職員分限条例附則第5項の規定による通知は、人事委員会の定めるところにより行うものとする。
(令5人委規則8・追加)
附則(令和5年人委規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(雑則)
第18条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。