○栃木県副知事の担任事務に関する規程

平成28年7月19日

栃木県訓令第9号

本庁

出先機関

栃木県副知事の担任事務に関する規程

(担任事務)

第1条 副知事の担任事務は、次のとおりとする。

(1) 共管事務

 県政の総合的な企画及び調整に関すること。

 人事及び予算編成に関すること。

 議会との連絡調整に関すること。

 その他知事が指定する事項に関すること。

(2) 副知事北村一郎の担任事務

 総合政策部に関すること。

 経営管理部に関すること。

 生活文化スポーツ部に関すること。

 保健福祉部に関すること。

 県土整備部に関すること。

 危機管理防災局に関すること。

 会計局に関すること。

 行政委員会(教育委員会を除く。)に係る連絡調整に関すること。

 県内市町村等との総合調整に関すること。

 その他知事が指定する事項に関すること。

(3) 副知事天利和紀の担任事務

 環境森林部に関すること。

 産業労働観光部に関すること。

 農政部に関すること。

 企業局に関すること。

 教育委員会に係る連絡調整に関すること。

 国及び関係機関との総合調整に関すること。

 その他知事が指定する事項に関すること。

(平30訓令1・平30訓令9・平31訓令8・令3訓令12・令5訓令1・令5訓令6・一部改正)

(担任の特例)

第2条 副知事のいずれかに事故があるとき、又は副知事のいずれかが欠けたときは、その担任する事務は、他の副知事が担任するものとする。

この訓令は、平成28年7月20日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は、平成30年7月20日から施行する。

(平成31年訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年7月10日から施行する。

栃木県副知事の担任事務に関する規程

平成28年7月19日 訓令第9号

(令和5年7月10日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成28年7月19日 訓令第9号
平成30年3月28日 訓令第1号
平成30年7月13日 訓令第9号
平成31年3月29日 訓令第8号
令和3年6月21日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第1号
令和5年6月29日 訓令第6号