○栃木県副知事の担任事務に関する規程
平成28年7月19日
栃木県訓令第9号
本庁
出先機関
栃木県副知事の担任事務に関する規程を次のように定める。
栃木県副知事の担任事務に関する規程
(担任事務)
第1条 副知事の担任事務は、次のとおりとする。
(1) 共管事務
ア 県政の総合的な企画及び調整に関すること。
イ 人事及び予算編成に関すること。
ウ 議会との連絡調整に関すること。
エ その他知事が指定する事項に関すること。
(2) 副知事北村一郎の担任事務
ア 総合政策部に関すること。
イ 経営管理部に関すること。
ウ 生活文化スポーツ部に関すること。
エ 保健福祉部に関すること。
オ 県土整備部に関すること。
カ 危機管理防災局に関すること。
キ 会計局に関すること。
ク 行政委員会(教育委員会を除く。)に係る連絡調整に関すること。
ケ 県内市町村等との総合調整に関すること。
コ その他知事が指定する事項に関すること。
(3) 副知事天利和紀の担任事務
ア 環境森林部に関すること。
イ 産業労働観光部に関すること。
ウ 農政部に関すること。
エ 企業局に関すること。
オ 教育委員会に係る連絡調整に関すること。
カ 国及び関係機関との総合調整に関すること。
キ その他知事が指定する事項に関すること。
(平30訓令1・平30訓令9・平31訓令8・令3訓令12・令5訓令1・令5訓令6・一部改正)
(担任の特例)
第2条 副知事のいずれかに事故があるとき、又は副知事のいずれかが欠けたときは、その担任する事務は、他の副知事が担任するものとする。
附則
この訓令は、平成28年7月20日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第9号)
この訓令は、平成30年7月20日から施行する。
附則(平成31年訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、令和5年7月10日から施行する。