○障害を有する職員が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置の提供等について

平成28年4月21日

人第48号

経営管理部次長兼人事課長通知

各所属長

平成28年4月1日に「障害者の雇用促進等に関する法律の一部を改正する法律」が施行されるとともに、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」が適用され、同日付で経営管理部長通知が発出されたところです。

このことにより、各所属においても、障害を有する職員が働くに当たっての支障を改善するための措置を講じることが義務付けられますので、下記事項に留意の上、適切な対応をお願いします。

1 措置の提供対象となる職員

措置の提供対象となる職員は、障害者(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者。)である職員であり、ここでいう職員にはいわゆる一般職員のほか、非常勤嘱託員、臨時的任用職員及び再任用職員等を含む。

2 所属における対応等

(1) 業務上支障となっている事情の有無等の確認

ア 障害者である職員(以下「職員」という。)が配置されている所属(以下「所属」という。)の長は、職員からの申出を待つことなく、職員に対し、人事異動に伴う転入者においては配属後速やかに、その他の職員においては期初の業績評価の面談を活用し、所属において業務上支障となっている事情の有無、支障がある場合にはその改善のために希望する措置の内容を確認するものとする。

イ 上記アの確認は、身上面談時にも実施するものとする。

ウ 職員は、上記ア及びイの面談時以外であっても、所属の長に対し、業務上支障となっている事情を申し出ることができる。

(2) 改善のための措置に係る話合い

所属の長は、上記(1)により業務上支障となっている事情があることを確認した場合には、その改善のためにどのような措置を講じるかについて職員と話合いを行うものとする。

(3) 講じようとする措置内容の検討

ア 所属の長は、職員との話合いを踏まえ、具体的にどのような措置を講じるかについて検討を行うものとする。

イ 検討に当たっては、講じようとする具体的措置が過重な負担に当たるかどうかの判断を行うものとし、その判断にあたっては、所属や県の事業活動への影響の程度や実現困難度、費用・負担の程度を考慮するものとする(過重な負担の検討に当たっては、別添資料(合理的配慮指針の第5 過重な負担)を参照)

(4) 職員への伝達及び措置の実施

ア 所属の長は、講じる措置を決定した場合には、職員の意向に配慮しながら、当該措置を実施する。

イ 過重な負担に当たるものと判断され、講じようとする措置が実施できない場合には、その旨を理由と併せて職員に伝える。

ウ また、その他の過重な負担とならない措置が実施可能な場合には、職員に当該措置の内容を伝え、実施する。

(5) 人事課への報告

措置を講じた場合には、所属の長は、(4)の内容について、幹事課を経由して人事課に報告する。

3 相談体制

ア 職員が所属において支障となっている事情の申出等を行うための相談窓口は、所属の総括補佐等で所属の長が指名する者とする。

イ 所属のみでは合理的配慮の実施が困難な場合には、所属及び職員は別途人事課人事担当に相談を行うことができるものとする。

ウ いずれの相談窓口も、合理的配慮の提供のために必要な範囲でのみ申出や相談に係る情報を扱うこととし、プライバシーの保護に留意するものとする。

エ 職員は、相談窓口に相談又は申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けることはないものであること。

障害を有する職員が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置の提供等について

平成28年4月21日 人第48号

(平成28年4月21日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
平成28年4月21日 人第48号